自動販売機の届出

小田原市では、空き缶等の散乱を防止するため、自動販売機により容器に収納した飲料(以下「容器飲料」という。)を販売する者に、回収容器の設置及び管理を義務付けており、自動販売機ごとに設置場所、管理方法等についての届出が必要です。

自動販売機の届出について

  • 届出対象は、小田原市内に設置する容器飲料の自動販売機です。
  • 新規設置時には、自動販売機設置届出書の提出が必要です。
  • 変更及び廃止時には、自動販売機変更・廃止届出書の提出が必要です。
  • 届出済の自動販売機を、譲り受け又は借り受けた場合は、自動販売機承継届出書の提出が必要です。
    ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出をする必要はありません。
    1.建物(降雨を防ぐため等の簡易なものを除く。)の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することが不可能なもの。
    2.工場等の敷地に設置される自動販売機で、当該工場等の関係者以外の者が利用することが不可能なもの。

回収容器の設置要件について

  • 自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所に設置すること。
  • 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
  • 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
  • 安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
  • 空き缶等を入れる旨の表示があること。

届出済証について

  • 新規設置、変更及び承継の届出をした者に対して、届出済証を交付しますので、届出済の自動販売機ごとに、自動販売機の見やすい箇所に貼付してください。
  • 届出済証を亡失し、汚損し、又はき損した場合は、再交付しますので、届出済証亡失・汚損・き損届出書を提出してください。

各種届出

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 衛生・美化係

電話番号:0465-33-1486

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