犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。 

犬を飼ったらまずは登録を

1 犬の登録

犬の所有者は犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地である小田原市環境保護課に登録を申請してください。
※登録の際にお渡しする、鑑札は犬につけておかなければなりません。
  • 登録手数料は、3,000円です。

2 狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、毎年4月〜6月に狂犬病予防注射を受け、環境保護課に届け出をしてください。

  • 注射済票交付手数料は、550円です。
注射済票も鑑札と一緒に犬につけておかなければなりません。
小田原市では、毎月4月、5月に集合注射を実施しています。
このほか、開業獣医師で注射を受けたときは、注射済証明書を犬の所在地である市環境保護課に提示して、注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防注射のイラスト

3 登録事項の変更

犬が亡くなったときや、住所変更等が生じたときは、30日以内に犬の所在地である市環境保護課(0465-33-1484)まで届け出をしてください。

引越しをしたときは、鑑札と愛犬手帳を持って市内の場合は市環境保護課へ、市外の場合は転出先の市町村へ届け出をしてください。

小田原市へ転入された方へ

前住所地で犬の登録をしている時は、交付された鑑札と注射済票を持って、犬の所在地である市環境保護課に届け出てください。新しい鑑札を交付いたします。 

  • 鑑札引換交付手数料は、1,600円です。

4 鑑札・注射済票再交付

鑑札又は注射済票を破損したり、無くしてしまった場合は、市環境保護課で再交付の申請をしてください。

  • 鑑札再交付手数料は、1,600円です。
  • 注射済票再交付手数料は、340円です。
  • 市内転居、市内所有者変更、死亡届については、インターネット(電子申請)で届出することができます。

電子申請の様子挿絵

【令和4年6月1日施行】犬猫販売業者へのマイクロチップの装着等義務化について

マイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(改正動物愛護法)が施行となり、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省指定登録機関データベースへの情報登録が義務化されます。
※環境省指定登録機関:国益社団法人日本獣医師会
それに伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬猫を購入した飼い主は、指定登録機関のマイクロチップ登録情報を変更することが義務付けられます。
マイクロチップが装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離れてしまった時でも飼い主のもとに戻る可能性が高まります。大切な犬猫が迷子になっても無事に戻ってこれるようにマイクロチップの装着を考えてみてください。
マイクロチップのイメージイラスト

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 環境保護係

電話番号:0465-33-1481

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