所有者不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について

この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)または農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて探索を行った結果、所有者・共有者等を確知することができない場合に行うものです。
公示の日から起算して2か月以内に、所有者・共有者等から申し出がない場合には、県知事の裁定や農用地利用集積計画により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地等に係る公示(農業経営基盤強化促進法)

農業経営基盤強化促進法第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて公示するものです。

 ※現在該当案件はありません。

所有者不明農地に係る公示(農地法)

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示するものです。

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 総務係

電話番号:0465-33-1748

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