小田原市漁港管理条例の一部改正について
本市が管理する漁港施設(石橋漁港、米神漁港、江之浦漁港)の占用料等に係る端数処理の方法を変更する等のため、小田原市漁港管理条例の一部を改正いたしました。
平成31年4月1日以後の占用に係る占用料及び同日以後の土砂の採取の許可に係る土砂採取料について適用します。
詳細については、次の資料をご確認ください。
平成31年4月1日以後の占用に係る占用料及び同日以後の土砂の採取の許可に係る土砂採取料について適用します。
詳細については、次の資料をご確認ください。
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この情報に関するお問い合わせ先
経済部:水産海浜課
電話番号:0465-22-9227