小田原市創業支援等事業計画について
産業競争力強化法に基づき、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化、雇用の確保を目的として、小田原市が創業支援等事業者と連携し、「創業支援等事業計画」を策定しています。この計画に基づき、各創業支援等事業者が、様々な創業支援策を展開しています。
本計画は、令和6年3月31日まで国からの認定を受けていますので、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された創業者については、国のさまざまな支援策を活用できます。

小田原市創業支援等事業計画「創業するなら、小田原!!」 PDF形式 :611.1KB
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計画における市の取り組み
産業政策課内にワンストップ相談窓口の設置し、市・県・国の支援施策や、創業支援等事業者の取り組みの紹介、また創業支援等事業者と連携し、さまざまな創業時の課題解決に努め、より多くの創業の実現を目指していきます。
創業支援等事業者と支援内容
- 小田原箱根商工会議所(相談窓口の設置(特)、起業スクールの実施(特))
- 小田原市橘商工会(相談窓口の設置(特))
- 日本政策金融公庫小田原支店(相談窓口の設置(特)、融資制度の紹介・実施)
- 小田原第一信用組合(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
- さがみ信用金庫(相談窓口の設置(特)、融資制度の紹介・実施)
- 静岡銀行(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施、ビジネスプランコンテストの実施)
- スルガ銀行(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
- 中南信用金庫(相談窓口の設置(特)、融資制度の紹介・実施)
- 横浜銀行(相談窓口の設置、融資制度、成長支援ファンドの紹介・実施)
- 公益社団法人 小田原青色申告会(相談窓口の設置(特))
(特)・・・特定創業支援等事業
「特定創業支援等事業」について
「特定創業支援等事業」とは、市または創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業であり、「小田原市創業支援等事業計画」に基づき、実施しています。
次の「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された方は、国の特別な支援を受けることができます。
次の「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された方は、国の特別な支援を受けることができます。
特定創業支援等事業認定者への支援措置
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円→7.5万円、合同会社設立は6万円→3万円にそれぞれ軽減されます。
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。 - 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
- 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。 - 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
※1 支援措置を受けるためには、いくつかの条件、審査などがあります。「特定創業支援等事業」を受けた方が全員がこの支援措置を受けられるということではありません。
※2 支援措置1に関しては、小田原市内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合のみ適用となります。
※3 支援措置を受けるためには、小田原市特定創業支援等事業を受けたことを、小田原市が証明する必要があります。
※2 支援措置1に関しては、小田原市内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合のみ適用となります。
※3 支援措置を受けるためには、小田原市特定創業支援等事業を受けたことを、小田原市が証明する必要があります。
認定申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、産業政策課産業政策係へ提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555