未登記家屋の納税義務者に関する届出書

登記がされていない家屋(未登記家屋)に対する固定資産税・都市計画税の納税義務者の変更を行うには、法務局にて新たに登記をしていただくか、次の届出書に根拠となる書類を添えて資産税課まで御提出ください。

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者となり、同年5月に発送する納税通知書の氏名も、その所有者となります。
納税義務者の変更は、お手続きいただいた年の翌年度からとなります。(例:令和4年1月にお手続きされた場合は、令和5年度課税分からとなります。)
届出に必要な書類
相続の場合 ①届出書
・新納税義務者の認印が押印されたもの。
②遺産分割協議書の写し
・被相続人(旧納税義務者)の死亡の記載があるもの。
・新納税義務者が相続人に当たることがわかるもの。
・新納税義務者が当該家屋を相続することがわかるもの。
・相続人全員の署名及び実印の押印があるもの。

※数次相続の場合、それぞれの被相続人の遺産分割協議書の写しが必要です。
※案件により、戸籍に関する書類その他当該家屋に関する書類等の御提出をお願いすることがあります。
相続以外の場合 ①届出書
・個人は実印、法人は代表者印が押印されたもの。
②当該家屋の原因証書(売買契約書等)の写し
③新納税義務者の印鑑登録証明書(原本)
④旧納税義務者の印鑑登録証明書(原本)

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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