盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い方は・・・
盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い場合も、市役所で廃車申請をしない限り課税されますので、必ず申請を行ってください。
※申請には所有者の印鑑、届出者の印鑑、届出者の身分証明書、標識交付証明書が必要です。
盗難の場合
盗難届は最寄の警察署に提出してください。
盗難届とは別に市役所で廃車の申請を行ってください。
盗難届を出している場合は届出年月日・派出所名・受理番号が申請に必要ですので、あらかじめ警察で確認してください。
盗難届出日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、盗難届を出していない場合は市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。
解体済の場合
解体をしたが廃車申請を行っていない場合は、解体の事実がわかるような書類(解体証明書など)があれば解体の日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、解体の事実が証明できない場合は、市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。
譲渡済の場合
譲渡相手が行方不明などの理由により、名義変更できない場合は廃車申請を行った日で課税停止となります。
紛失した場合
その他、ナンバ−プレ−トがない場合は廃車申請を行った日で課税停止となります。
※詳しくは市税総務課までお問合せください。