盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い方は・・・

盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い場合も、市役所で廃車申請をしない限り課税されますので、必ず申請を行ってください。

  • 申請には、届出者の本人確認書類及び標識交付証明書が必要です。

盗難の場合

盗難届は、最寄の警察署に提出してください。

盗難届とは別に市役所で廃車の申請を行ってください。
盗難届を出している場合は、届出年月日・警察署(派出所)名・受理番号が申請に必要ですので、あらかじめ警察で確認してください。

盗難届出日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、盗難届を出していない場合は、市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。

解体済の場合

解体をしたが廃車申請を行っていない場合は、解体の事実がわかるような書類(解体証明書など)があれば解体の日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、解体の事実が証明できない場合は、市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。 

譲渡済の場合

譲渡相手が行方不明などの理由により名義変更できない場合は、廃車申請を行った日で課税停止となります。

紛失した場合

その他、ナンバ−プレ−トがない場合は、廃車申請を行った日で課税停止となります。

※詳しくは市税総務課までお問合せください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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