軽自動車の継続検査(車検)を受ける方へ

車検用の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について

三輪以上の軽自動車や二輪の小型自動車の継続検査(車検)を受けるときは、車検用の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要になります。 納税証明書(継続検査用)の有効期限は、課税年度の翌年度の納期限(通常5月末日)の前日です。
納税通知書の右端に納税証明書が付属されており、納付した際、領収の日付印が押印されると、車検用の納税証明書としてご利用いただけます。
継続検査の対象車両で、過年度の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、車両番号等が「***」と表示され、納税証明書として使用できません。未納分を納付後、その領収証書と車検証を提示の上、税証明交付窓口で納税証明書(継続検査用)の交付を受けてください。
また、過年度の軽自動車税(種別割)を納付済みであるにもかかわらず、「***」の表示がある場合は行き違いですので、領収証書(原本)と車検証(写し可)を提示の上、税証明交付窓口で納税証明書(継続検査用)の交付を受けてください。納税証明書(継続検査用)の交付は無料です。
郵送で証明書を請求される方は、下記のお問い合わせ先へお問い合わせください。

<参考>継続検査時における納税証明書の提示について

普通自動車等の登録車については、継続検査時における納税証明書の提示が省略できるようになりましたが、、令和5年1月から、軽自動車(三輪・四輪)についても車両ごとの納税情報を軽自動車検査協会が確認できるようになり、継続検査時における納税証明書の提示が原則として省略可能となりました。
なお、納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて未納がない場合です。
ただし、二輪の小型自動車は、従来どおり市町村が交付する納税証明書(継続検査用)の提示が必要ですので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方へ

軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方には、6月中旬に納税証明書(継続検査用)を郵送していますが、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用を開始したことに伴い、軽自動車検査協会で納税証明書の提示が原則不要となったことから、令和6年度以降、納税証明書(継続検査用)を送付いたしません。
軽JNKSで納付情報を確認が取れるまで10日前後の日数をいただくことになりますので、5月31日から6月初旬に車検を受ける場合は、お手数ですが、車検証(写し可)と今年度の軽自動車税(種別割)の振替額が記載された預貯金通帳をお持ちになり、税証明交付窓口で納税証明書(継続検査用)の交付を受けてください。
二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の紙の納税証明書の提示が必要となりますので、今後も引き続き毎年6月中旬に納税証明書(継続検査用)を送付いたします。

スマホ決済やQRコード決済で軽自動車税(種別割)を納付した場合、領収証書・納税証明書(車検用・継続検査用)は発行されません

領収証書について

領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口(小田原市役所・マロニエ住民窓口・こゆるぎ住民窓口・いずみ住民窓口・アークロード市民窓口)で納付してください。スマホ決済アプリもしくは地方税お支払サイトの『支払い履歴』で金額のみ確認ができますが、年度や期別等を確認することはできないため、領収証書の代わりにはなりません。

納税証明書(車検用・継続検査用)について

スマホ決済やQRコード決済により軽自動車税(種別割)を納付した場合、軽自動車税(種別割)納税通知書に付属の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用・継続検査用)には領収日付印が押印されないため使用できません。納税証明書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口で納付してください。

納税証明書の交付について

スマホ決済やQRコード決済により市税を納付した場合、納付情報が市のシステムに反映するのに約3週間程度要するため、納付後すぐに納税証明書を交付することができません。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、これらの決済方法を利用せず、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付した領収証書をお持ちの上、税証明書交付窓口で証明書の交付申請をしてください。
なお、納付日から約3週間経過した場合は、税証明書交付窓口で納税証明書の交付を受けることができます。
(車検用・継続検査用の納税証明書については、車検証を提示の上、無料で交付を受けることができます。)

年度途中に取得した軽自動車等について、納税証明書(継続検査用)の交付を受けたい場合

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(小田原市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録している方)に課税されます。そのため、車両を4月2日以降に取得した方は、次の年度まで軽自動車税(種別割)は課税されません。
このような場合の納税証明書(継続検査用)として、変更後の所有者について賦課期日の属する年度においては滞納がない旨を備考欄に記載した納税証明書(継続検査用)を無料で交付しています。納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税証明交付窓口へお越しください。
なお、交付の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(写し可)を必ずご持参ください。車検証(写し可)を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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