軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
小田原市で軽自動車税(種別割)を課税している湘南又は相模ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、小田原市の課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村は、申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまう可能性があります(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が神奈川県内である場合には税止め手続きは不要です(神奈川県内に限り、登録内容の変更の情報が小田原市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
ご自身で税止め手続きをする必要がある方
次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 小田原市で課税されている125cc超の二輪車や、三輪以上の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、神奈川県外で行った。
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない。
税止めの手続きの方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税(変更)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)の写し
- 自動車検査証返納証又は軽自動車届出済証返納証の写し
- 変更前と変更後の自動車検査証の写し
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で、小田原市に上記の書類をお送りください。
- 窓口に持参の場合、市役所2階8番窓口(市税総務課税制係)へお越しください。
- 郵送の場合、下記送付先へお送りください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。
【送付先】
〒250-8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所市税総務課税制係 軽自動車担当 - ファックスの場合、0465-33-1349に送信してください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。念のため、送信前又は送信後に市税総務課税制係(電話0465-33-1343)へご連絡ください。
問い合わせ先
車種 | 問い合わせ先 |
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原動機付自転車(総排気量125cc以下・ミニカー) 小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど) |
小田原市役所市税総務課(2階8番窓口) 電話0465-33-1343 |
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
新住所を管轄する自動車検査登録事務所 |
三輪以上の軽自動車 | 新住所を管轄する軽自動車検査協会 |
よくある質問と回答
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341