軽自動車税(種別割)の納税義務者と税率について

軽自動車税(種別割)の納税義務者

軽自動車税(種別割)※は、毎年4月1日現在に小田原市内を主たる定置場として、軽自動車等を所有している方に課税されます。
ただし、所有権留保付割賦販売の場合、売主が軽自動車等の所有権を留保しているため、買主を所有者とみなして課税します。

車両を廃棄処分した・譲り渡した・盗難にあったなどの場合でも、廃車や名義変更の手続きがされないと、引き続き車両を所有しているものとみなし、毎年課税されますので、手続きは確実に行ってください。

  • 令和元年(2019年)10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
  • 軽自動車税(種別割)は、普通自動車の自動車税(種別割)と異なり、税率の月割りはありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても1年分の税金がかかります。

軽自動車税(種別割)の手続きについて

  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下・定格出力1.0kW以下、ミニカー)・小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)は「原動機付自転車等の手続きについて」をご覧ください。  
  • それ以外(四輪の軽自動車等)は「軽自動車などの手続き・お問い合わせ窓口」をご覧ください。

軽自動車などには次のような車両があります

  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下・定格出力1.0kW以下、ミニカー)
  • 二輪の軽自動車(総排気量125cc超え250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(総排気量250cc超え)
  • 小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)
  • 三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車税(種別割)の税率(年税額)

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

  • 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下)
⇒ 2,000円
  • 原動機付自転車(総排気量50cc以下 又は 定格出力0.6kW以下)
⇒ 2,000円
  • 原動機付自転車(総排気量50cc超え90cc以下 又は 定格出力0.6kW超え0.8kW以下)
⇒ 2,000円
  • 原動機付自転車(総排気量90cc超え125cc以下 又は 定格出力0.8kW超え1.0kW以下)
⇒ 2,400円
  • 原動機付自転車(【ミニカー】三輪以上のもので総排気量20cc超え50cc以下 又は 定格出力0.25kW超え0.6kW以下)
⇒ 3,700円
  • 二輪の軽自動車(総排気量125cc超え250cc以下)
⇒ 3,600円
  • 二輪の小型自動車(総排気量250cc超え)
⇒ 6,000円
  • 小型特殊自動車 農業作業用のもの(トラクターなど)
⇒ 2,400円
  • 小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど)
⇒ 5,900円

三輪・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた(以下「新規登録」という)年月(自動車検査証の「初度検査年月」)によって、適用される税率が異なります。
※中古車を購入された場合でも、自動車検査証の「初度検査年月」で税率を判断します。購入日や自動車検査証の交付年月日ではありません。
(1)旧税率:平成27年3月31日以前に新規登録した車両が適用されます。ただし、平成28年度以後に、(3)重課税率に該当する場合があります。
(2)新税率(平成27年度から):平成27年4月1日以後に新規登録した車両が適用されます。ただし、グリーン化特例(軽課)による軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、下記「三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について」をご確認ください。
(3)重課税率(平成28年度から):環境に配慮した税制を推進するため、新規登録した月から13年経過した車両が適用されます。ただし、自動車検査証に記載されている燃料の種類が、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドのものと被けん引車を除きます。
重課となる年度
<令和4年度課税において重課対象となる車両>
 自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成21年3月」以前の車両
<令和5年度課税において重課対象となる車両>
 自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両
<令和6年度課税において重課対象となる車両>
 自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成23年3月」以前の車両
  • 三輪の軽自動車
(1)旧税率:3,100円
(2)新税率:3,900円
(3)重課税率:4,600円
  • 四輪以上の軽自動車(乗用・営業用)
(1)旧税率:5,500円
(2)新税率:6,900円
(3)重課税率:8,200円
  • 四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)
(1)旧税率:7,200円
(2)新税率:10,800円
(3)重課税率:12,900円
  • 四輪以上の軽自動車(貨物・営業用)
(1)旧税率:3,000円
(2)新税率:3,800円
(3)重課税率:4,500円
  • 四輪以上の軽自動車(貨物・自家用)
(1)旧税率:4,000円
(2)新税率:5,000円
(3)重課税率:6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について

環境性能に優れた軽自動車の普及を促進するため、一定の環境性能を有する三輪以上の車両については、新規登録された日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置が適用されます。
軽課対象となる年度
<令和4年度課税において軽課対象となる車両>
 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和5年度課税において軽課対象となる車両>
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和6年度課税において軽課対象となる車両>
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規登録された車両
  • 三輪の軽自動車
 軽課適用なし:3,900円
(1)1,000円
(2)2,000円
(乗用営業用のみ)
(3)3,000円
(乗用営業用のみ)
  • 四輪以上の軽自動車(乗用・営業用)
 軽課適用なし:6,900円
(1)1,800円
(2)3,500円
(3)5,200円
  • 四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)
 軽課適用なし:10,800円
(1)2,700円
(2)
(3)ー
  • 四輪以上の軽自動車(貨物・営業用)
 軽課適用なし:3,800円
(1)1,000円
(2)ー
(3)ー
  • 四輪以上の軽自動車(貨物・自家用)
 軽課適用なし:5,000円
(1)1,300円
(2)ー
(3)ー
(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)
(2)乗用・営業用のみ対象:令和12年度燃費基準90%達成車
(3)乗用・営業用のみ対象:令和12年度燃費基準70%達成車((2)を除く)

※(2)及び(3)については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※(2)及び(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

よくある質問と回答

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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