軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に小田原市内で軽自動車などを所有している方に課税されます。
車両を使わなくなった・譲り渡した・盗難にあったなどの場合でも、廃車や名義変更の手続きがされないと、引き続き車両を所有しているものとみなし、毎年課税されますので、手続きは確実に行ってください。
手続きについて
- 原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)・ミニカーは「原動機付自転車の手続きについて」をご覧ください。
- それ以外(4輪自動車等)は「軽自動車などの手続き・お問合せ窓口」をご覧ください。
軽自動車などには次のような車両があります
- 原動機付自転車(125ccまで)
- 小型特殊自動車
- 軽2輪車(126~250ccのオ−トバイ)
- 2輪の小型自動車(251cc以上のオ−トバイ)
- 軽4輪自動車
種別と税額
平成27年度以後税額が改正されます。
詳しくは、下記のページををご覧ください。