老齢者の所得税、地方税法上の障害者控除対象者の認定

「老齢者の所得税、地方税法上の障害者控除(※)」を受けようとする方には、申請により、市が障害者控除対象者の認定を行い、認定書を交付します。

※ 老齢者の所得税、地方税法上の障害者控除

納税者自身または同一生計配偶者や扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合には、税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除することができる仕組みを「障害者控除」といいます。また、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある人にかかる控除を「特別障害者控除」といいます。

認定は、要介護認定等における認定結果及び主治医意見書をもとに行います。認定の基準は、次のとおりです。

身体障害者(3級〜6級)に準ずる方 

認定基準:要介護1以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上

知的障害者(軽度・中度)に準ずる方

認定基準:要介護1以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が2以上

身体障害者(1級・2級)に準ずる方

認定基準:要介護4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上

知的障害者(重度)に準ずる方

認定基準:要介護4以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が3以上

申請書のダウンロード

下のリンクから申請書をダウンロードできます。
申請書に必要事項を記入し、下記宛に提出してください。

・申請書送付先
〒250-8555
小田原市荻窪300番地
高齢介護課 高齢者福祉係 行

・申請に必要な書類
障害者控除対象者認定申請書
対象者の本人確認書類
申請者の本人確認書類

※ 申請が可能なのは、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族です。
※ 郵送で提出される場合には、対象者及び申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
※ 認定書は、後日申請者のご住所宛に郵送します。


申請の際の注意点について
・認定の基準日は証明する年の12月31日となります。(ただし、その年の途中で死亡した場合は死亡した日)
 そのため、基準日以前に申請する場合(例えば令和3年12月31日基準日の認定書を、令和3年10月1日に申請する場合等)、基準日までに介護度に変更が生じたり、対象者が死亡した場合には証明書を再申請する必要がありますので御注意ください。
 介護度、及び基準日が確定する翌年1月以降の申請をお勧めしております。

・他市区町村からの転入等で、基準日時点の要介護認定の情報が小田原市にない場合は、書類の発行に時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 高齢者福祉係

電話番号:0465-33-1841

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