【介護予防・日常生活支援総合事業】運営状況点検書
運営状況点検書は、法令で定められている基準が守られているか確認するための自己点検書です。毎年度中に、少なくとも1回は運営状況点検書及び添付書類を作成し、事業所で保管してください。
原則として、事業所の管理者が点検を行ってください。
原則として、市への提出は不要です。ただし、次の場合は、市に提出してください。
原則として、事業所の管理者が点検を行ってください。
原則として、市への提出は不要です。ただし、次の場合は、市に提出してください。
- 実地指導を受ける事業所
高齢介護課が指示する期日までに運営状況点検書及び添付書類を高齢介護課に提出してください。
点検の結果は、法人の法令遵守責任者に報告し、法人全体の業務管理体制の整備に役立てるようお願いします。
自己点検の結果、基準違反であることが分かった場合は、市に連絡の上、速やかに改善してください。また、過誤調整が必要な場合は、市に相談してください。
国基準通所型サービス
基準緩和通所型サービス
国基準訪問型サービス
基準緩和訪問型サービス
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827