神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について
はじめに
公共的施設を整備し、障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できる、だれもが住み良い街づくりを目的として、スロープや手すり等の設置、利用しやすいトイレやエレベーター等の構造など、必要な施設整備の基準があります。
下記の公共的施設を建築しようとする場合は、建築確認申請の前に市長に対して条例に基づく事前協議書の提出・協議が必要です。
協議等の詳細につきましては建築指導課にご相談ください。
条例改正について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条第3項の規定に基づき、特定建築物のうち下記に掲げるものを、一定のバリアフリー化基準への適合が義務付けられる特別特定建築物に追加される委任規定(第4章)が制定されました。
(平成20年12月26日公布、平成21年10月1日施行)
- 条例第3章の事前協議は、これまでどおり必要です。
- 条例第4章の委任規定は、建築基準関係規定となり、建築確認申請等の審査事項となります。
対象施設及び規模一覧
注1:用途変更及び仮設建築物は規模の引下げを行わず法の規定により2,000平方メートル以上とする
注2:すべての仮設建築物を除く
注3:一部の整備基準は300平方メートル以上が対象
注4:駐車場法で規定する施設で500平方メートル以上が対象
神奈川県福祉部のホームページに整備の考え方の詳しい説明資料があります。また届出に必要な書類をダウンロードすることもできますので、ご参照ください。