神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について

はじめに

公共的施設を整備し、障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できる、だれもが住み良い街づくりを目的として、スロープや手すり等の設置、利用しやすいトイレやエレベーター等の構造など、必要な施設整備の基準があります。

対象となる公共的施設を建築しようとする場合は、建築確認申請の30日前(建築確認を受ける必要がない場合は、工事着手の30日前)までに市長に対して条例に基づく事前協議書の提出・協議が必要です。

協議等の詳細につきましては建築指導課にご相談ください。

対象施設及び規模一覧

※整備基準等詳細な内容につきましては、神奈川県のホームページをご参照ください。また届出に必要な書類をダウンロードすることもできます。

対象施設及び規模の一覧

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則の改正について(令和6年10月1日から施行)

バリアフリーの街づくりを進める上で、公共的施設の新築等を行う際の整備基準の遵守を規定するなど、高齢者や障害者の社会参加を図る上で有効である一方で、共生社会づくりに対する社会環境の変化等を踏まえ、その内容や運用がより実態に即したものとなるよう改正等を行うこととしました。
詳細につきましては、下記ホームページを参照ください。

協議に必要な書類・書類作成の手引き

事業者が作成すべき様式を一つのファイル(Excel形式)にまとめ、「基本情報入力シート」に入力された情報が各様式に自動入力されるようになりました。
こちらを使用して、必要書類を作成してください。(協議に必要な書類一覧表については、ファイル内にございます。)

用途等の情報を入力することで、協議対象外となる項目が濃いグレー表示になる適合項目表を作成しました。
※配置する設備の状況に応じて対象外となる項目等は非対応となります。(傾斜路の有無・浴室等の有無など)

適合状況項目表(第5号様式)の書き方・図面に明示すべき事項については、こちらをご参考ください。

手続きの流れ

※あくまでも一般的な手続きの流れになりますので、協議内容によっては変わる可能性があります。

整備基準への適合に向けて

事前協議を進める中で、少しの工夫で整備基準に適合するケースもあります。
共生社会の実現に向け、適合物件が少しでも増えていくよう、ご協力をお願いします。

小規模な福祉施設等に対する13条ただし書適用について(特に既存建築物の改修や用途変更の場合)

小規模な福祉施設等(特に既存建築物の改修や用途変更の場合)における福祉サービスの実態に応じた「13条ただし書」の柔軟な適用については、下記を参照ください。

なお、お問い合わせについては小田原市都市部建築指導課にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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