小田原市総合設計許可基準について
一般型総合設計
建築基準法第59条の2による良好な市街地の形成を目的とした制度で、一定規模以上の敷地に一定割合以上の空地を有し、市街地の環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率制限や高さ制限等を緩和する制度です。
マンション建替型総合設計
マンション建替法第102条の除却の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)を受けたマンションの建替えにより、新たに建築されるマンションで一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。
長期優良住宅型総合設計
長期優良住宅法第6条による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅で、一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。
詳しく知りたい方は、下記のリンクからダウンロードしてください。

小田原市総合設計許可基準 PDF形式 :355.5KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
手続きの流れ
下記資料をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433