小田原市総合設計許可基準について

一般型総合設計

 建築基準法第59条の2による良好な市街地の形成を目的とした制度で、一定規模以上の敷地に一定割合以上の空地を有し、市街地の環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率制限や高さ制限等を緩和する制度です。

マンション建替型総合設計

 マンション建替法第102条の除却の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)を受けたマンションの建替えにより、新たに建築されるマンションで一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。

長期優良住宅型総合設計

長期優良住宅法第6条による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅で、一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。

詳しく知りたい方は、下記のリンクからダウンロードしてください。

手続きの流れ

下記資料をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 指導係

電話番号:0465-33-1433

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