開発許可等に係る違反建築物について
建築物の建築に際し、本来、開発許可等の手続を必要とするのにその手続をしなかったり、建築物を建てられない場所に勝手に建ててしまった場合、その行為は、都市計画法違反となります。
市街化区域で開発行為をしようとする区域の面積が500平方メートル以上の場合や、市街化調整区域で建築物を建築する等の計画がある場合は、開発審査課窓口へお問い合わせください。
このようなものも「建築物」です。
- 「基礎」の有無にかかわらず、屋根と柱、又は屋根と壁から成り立っているもの
- ユニットハウス・コンテナ・バスなどを事務所や倉庫、休憩施設として利用している場合
- テントやユニット便所など
※仮設建築物は、建築基準法に定められているものに限られます。
違反した場合・・・
違反が判明した場合は「監督処分」の対象となり、場合によってはその建築物を除却してもらいます。この場合は、建築主ばかりでなく、工事施行業者にも責任が及びます。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:開発審査課
電話番号:0465-33-1442