開発許可の手続き

開発計画については、次のフローをご参考ください。

期間はあくまでも目安です。

計画の内容に応じて前後します。

また、「開発事業に係る手続及び基準に関する条例」もご確認ください。

内容 担当係
事前相談
・事前相談書の提出
審査係・調査係
↓(2週間)
 
公共施設管理者協議
・開発事業届出書の提出
開発相談係
(翌日から5日以内に看板を設置)
↓(2週間)
(別に管理者協議実施期間)
協定締結
・開発事業計画承諾書の提出
開発相談係
↓(3週間)
 
許可申請
・許可申請書の提出
審査係・調査係
↓(28日間:標準処理期間)
 
許可
・開発許可書の交付・開発許可済標識の設置
 
 
開発行為の工事着手
・工事着手届の提出
審査係・調査係
 
開発行為の工事完了
・工事完了届の提出
審査係・調査係
(開発相談係)
 
開発行為の工事完了検査
・検査済証の交付
審査係・調査係
(開発相談係)
 
開発行為の完了公告  
 
建築工事着手  

詳しい内容につきましては、開発審査課窓口にてご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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