市街化調整区域における建築許可の手続き

市街化調整区域における建築計画については、次のフローをご参考ください。

期間はあくまでも目安です。

計画の内容に応じて前後します。

内容 担当係
事前相談
・事前相談書の提出
調査係
↓(2週間)
 
公共施設管理者協議
・建築許可に関する公共施設管理者等の協議申請書の提出
開発相談係
↓(2週間)
(別に管理者協議実施期間)
許可申請
・許可申請書の提出
調査係
↓(28日間:標準処理期間)
 
許可
・建築許可書の交付・建築等許可済標識の設置
 
 
(建築確認) (建築指導課)
 
建築工事着手  

市街化調整区域の開発許可を受けた土地において、予定建築物以外の建築物を建築する場合は、都市計画法第42条ただし書きの規定により、手続が必要となります。

例えば、次のような場合、手続が必要となります。

  • 予定建築物が、開発許可を受けたときのものと異なる場合
  • 市街化調整区域において、開発許可を受けた時の区画が変更される場合

詳しい内容につきましては、開発審査課窓口にてご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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