小田原市地区計画形態意匠条例に基づく申請について

地区計画区域のうち、小田原市地区計画形態意匠条例が適用されている区域で建築物や工作物の新築等を行う際は、その計画が地区計画で定めた形態意匠の制限に適合する認定を受けるための申請が必要です。
詳細については「地区計画区域内の行為届出・認定申請手続等について」をご覧ください。

申請が必要となる区域

  1. 城山三丁目地区地区計画
  2. 下堀地区地区計画
  3. 緑城山地区地区計画
  4. 小田原漁港地区地区計画
  5. 鬼柳地区地区計画
  6. 久野地区地区計画

申請が必要となる行為

建築物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

工作物

新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更


  • 同地区では、別途、都市計画法に基づく届出が必要です。
    詳細は以下のリンク先をご参照ください。
  • 計画地図、制限の内容については以下のリンク先をご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:まちづくり交通課 景観係

電話番号:0465-33-1573

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