駐車場整備地区

駐車場整備地区は、商業地域、近隣商業地域等で自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要がある区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として、都市計画に定めるもので、本市では、昭和48年12月に駐車場整備地区を決定しました。

地区内では、駐車場整備計画を定めることができるとともに、「小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、一定規模以上の建築物の新築等に関して、駐車施設の附置が義務付けられています。

昭和48年12月26日決定 小田原市告示第67号
名称 面積 位置
小田原都市計画駐車場整備地区 約63.5ha 栄町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、浜町一丁目・三丁目、城山一丁目、城内、扇町一丁目

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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