農地の転用手続き(農地法第4・5条)

基礎概念

農地を農地以外のものにする場合は農地法の許可が必要です。これは経済の発展に伴う産業構造の変化、人口の増加、都市の発展等が著しく、農地転用はある程度はやむをえないものとしつつも、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図るとともに農業と農業以外の目的のための土地利用関係を調整してその合理化を図るため転用を適正に規制するためです。

農地転用とは

農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。

許可を必要とする「農地等」とは

田、畑、樹園地等の農地の他、採草放牧地も含まれます。農地法の適用を受ける農地であるかどうかは農業委員会が状況によって判断します。

農地転用の方法

農地転用許可 … 市街化調整区域内の農地の転用は、神奈川県知事の許可が必要です(農業委員会窓口で事前相談後の申請)。
農地転用届出 … 市街化区域内の農地の転用は、小田原市農業委員会への届出が必要です。 

農地転用許可制度とは

農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。
この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。
なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許可されません。

農地転用許可制度の内容は次のとおりです。

農地法第4条

  • 許可が必要な場合 … 農地の所有者が農地を転用する場合
  • 許可申請者 … 転用を行う者(農地所有者)
  • 許可権者 … 県知事(ただし、農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
  • 許可不要の場合 … 県が転用する場合や市が土地収用法対象事業のために転用する場合等

農地法第5条

  1. 許可が必要な場合 … 農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合
  2. 許可申請者 … 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
  3. 許可権者 … 県知事(ただし、農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
  4. 許可不要の場合 … 県が転用する場合や市が土地収用法対象事業のために転用する場合等

立地基準ごとの許可方針

農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。
概要は次のとおりです。

農地の区分

営農条件、市街地化の状況

許可方針

第3種農地

申請地が鉄道の駅や市役所・支所から300メートル以内にあるなど市街地化の傾向が著しい区域内の農地 原則として許可

第2種農地

申請地が鉄道の駅や市役所・支所から500メートル以内にあるなど生産性の低い小集団の農地 申請者が所有する他の土地に立地する事ができない場合等は許可

第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(ただし、土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

農用地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則として不許可

一般的基準

立地基準を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。
概要は次のとおりです。

事業実施の確実性

  • 資力及び信用があると認められること。
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。

被害防除

  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。

※一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。

  • 原則として3年以内(農地への復元期間を含む)
  • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。

無断転用等に対する罰則

農地法のおもな罰則内容

許可を受けずに農地の転用を行った者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則があります。

農地転用許可手続きの流れ

許可申請者
 ↓
事前相談(農業委員会窓口)
 ↓
申請書提出(農業委員会)
※代理人の場合は、土地所有者の承諾が必要。申請書は相談後配布。
 ↓
農業委員会総会
 ↓
県政総合センター・農地課(申請書送付)
 ↓
県農業会議(諮問)
 ↓
県政総合センター 農地課(答申)
 ↓
農業委員会
 ↓
許可申請者(許可書交付)

農地転用許可申請に必要な書類

許可申請書(提出部数2部)

添付書類(提出部数 原本1部、写し1部)

  • 申請人の住民票抄本
  • 申請人が法人にあっては、定款又は寄付行為及び法人登記簿
  • 申請に係る土地の登記簿謄本(3か月以内発行)
  • 申請に係る土地及び隣接地の地番を表示する図面(公図)(3か月以内発行)
  • 申請に係る土地の位置図及び付近の状況を表示する図面
  • 申請地に建設しようとする建物又は施設の位置、施設間の距離、隣接地からの距離を表示する図面(土地利用計画図、施設配置図等)及び排水計画を表示する図面、資材置場、駐車場等についても、上記に準じた図面を添付する。
  • 建物又は施設の平面図及び立面図
  • 申請地が小作地の場合の同意書等
  • 転用の事業計画に関連して、他法令等の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決、同意等を要する場合において、これを了しているときはその旨を証する書面、手続き中であるときは受領権限のある機関の受理印のある申請書等の写し
  • 申請農地が土地改良区内にある場合は、その土地改良区の意見書
  • 一時転用の場合は、許可期間内に農地に復元する旨の誓約書及び農地復元計画書
  • 申請人以外の者の仮登記が付されている場合は、その仮登記の権利者からの抹消する旨の承諾書
  • 理由書
  • 事業計画書

その他個別事案により添付する書類

  • 計画に要する費用について資力の証明となるもの。預貯金残高の証明書(1か月以内発行)又は融資を受けられる旨の証明書(1か月以内発行)等
    (注)自己住宅以外を目的とする事業の計画に要する費用は見積書(1か月以内発行)を添付すること。
  • 自己住宅(収用等の代替住宅を除く)にあっては必要により農地の転用を必要とする理由を裏付けるもの
  • 一般自己住宅または建売住宅を目的とする場合は、許可目的どおりに転用する旨の誓約書
    (注)建売住宅の場合、建築完了は1年以内とし、宅地建物取引業の免許を有していることを証する書面及び建設業の資格を必要とする場合で、申請者建設業の資格を有しないときには、有資格者に建設を委託する旨の契約書の写し等を添付すること。
  • 土地収用法等の対象事業の施行に基づく収用等の代替地に係る申請をする場合はその旨の証明書
  • 申請地が酒匂川左岸土地改良区受益地内の場合は、当該事務所へ手続きしてください。(小田原梅の里センター分館 曽我みのり館内 0465-42-3559 小田原市上曽我2984)
    また、土地改良区は市内に複数ありますので土地所有者に確認が必要です。

市街化区域内の農地転用

届出制度

昭和43年に都市計画法が施行されました。

その中で都市計画区域を定めた市町村では市街化区域と市街化調整区域に区分され、農地法では昭和44年に市街化区域内の農地を転用する場合は許可によらない届出制となりました。

手続き

都市計画法による市街化区域の農地を転用しようとするときは、次の区分による届出書をあらかじめ農業委員会に提出しなければなりません。
なお、届出地が酒匂川左岸土地改良区受益地内の場合は、当該事務所へ手続きしてください。(小田原梅の里センター分館 曽我みのり館内 0465-42-3559 小田原市上曽我2984) 

提出期限と受理書の交付

届出期限 …… 随時
受理書の交付

  • 届け出後、1週間前後で受理通知を届出者に交付します。
  • 予め発送したはがきによる交付となります。
  • 代理人の手続きの場合は委任状を添付してください。

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号:0465-33-1748

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