農業振興地域内の農用地区域に関する手続きについて

 小田原市では「農業振興地域の整備に関する法律(通称「農振法」)」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、その中で農業振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を『農業振興地域内の農用地区域(通称「農振農用地青地」)』として指定しています。
 これに対し、農業振興地域内の農用地に指定されていない農用地は通称「白地」と呼ばれています。

 農振農用地は農振法及び農地法により、農業以外の目的への転用が厳しく制限されており、原則として除外することはできません。

農振農用地の確認、農用地証明書の発行

  • 農地が農振農用地かどうかの確認
  • 農用地証明書の発行
 上記につきましては、次のページをご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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