卸売市場法の改正に伴う小田原市公設地方卸売市場条例及び施行規則の一部改正について

平成30年6月、卸売市場法が改正され、卸売市場の業務規程(条例等)に、6つの遵守事項(1.売買取引の原則、2.差別的取扱いの禁止、3.売買取引の方法、4.売買取引条件の公表、5.決済の確保、6.売買取引の結果等の公表)を定めることが義務付けられました。また、この6つの遵守事項以外のその他のルールを定める場合には、取引参加者の意見を聴いたうえで、定める理由を公表することとされました。

このことを踏まえ、卸売市場審議会での審議及びパブリックコメントによる意見募集を経て、小田原市公設地方卸売市場条例及び施行規則の一部改正を行い、令和2年6月21日に施行されましたのでお知らせします。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:水産海浜課

電話番号:0465-22-9227

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