市税の手続きにおける本人確認方法について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が施行され、個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等を提出する際は、「本人確認」を行うことが義務づけられました。本人確認には「番号確認」と「身元実在確認」があり、それぞれお持ちいただく書類は次のとおりです。
なお、法人番号は公表される番号のため、番号確認はありません。
なお、法人番号は公表される番号のため、番号確認はありません。
納税義務者本人が申告書等を提出する場合
番号確認:次の書類のうちいずれか1つ
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
身元実在確認:次の書類のうちいずれか1つ
- 個人番号カード
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(税理士証票、戦傷病者手帳、顔写真付き学生証、顔写真付き社員証、顔写真付き資格証明書)
※上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ
公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、顔写真のない学生証、顔写真のない社員証、顔写真のない資格証明書(生活保護受給者証,恩給等の証書等)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収証書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票、支払通知書、特定口座年間取引報告書
代理人が申告書等を提出する場合
納税義務者の番号確認、代理権の確認、代理人の身元実在確認を行います。これらの確認のため、次の書類が必要となります。
納税義務者の番号確認:次の書類のうちいずれか1つ
- 納税義務者の個人番号カード又はその写し
- 納税義務者の個人番号通知カード又はその写し
- 納税義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書又はその写し(個人番号が記載されたもの)
代理権の確認:次の書類のうちいずれか1つ
(1)法定代理人の場合
・戸籍謄本(法定代理人が未成年である納税義務者の親権者の場合)
・登記事項証明書(法定代理人が成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人の場合)
・納税管理人承認通知書(法定代理人が納税管理人の場合)
・その他その資格を証明する書類等
(2)任意代理人の場合
・委任状
※(1)、(2)において記載の書類の提示が困難な場合は、次の書類のうち、いずれか1つの提示を求める。
・納税義務者の個人番号カード
・納税義務者の旅券
・納税義務者の運転免許証
・その他納税義務者本人しか持ち得ない書類等
・戸籍謄本(法定代理人が未成年である納税義務者の親権者の場合)
・登記事項証明書(法定代理人が成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人の場合)
・納税管理人承認通知書(法定代理人が納税管理人の場合)
・その他その資格を証明する書類等
(2)任意代理人の場合
・委任状
※(1)、(2)において記載の書類の提示が困難な場合は、次の書類のうち、いずれか1つの提示を求める。
・納税義務者の個人番号カード
・納税義務者の旅券
・納税義務者の運転免許証
・その他納税義務者本人しか持ち得ない書類等
代理人の身元実在確認:次の書類のうちいずれか1つ
- 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 個人番号利用実務者が適当と認める書類(代理人の税理士証票、戦傷病者手帳、顔写真付き学生証、顔写真付き社員証、顔写真付き資格証明書)
※上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ
代理人の公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、顔写真のない学生証、顔写真のない社員証、顔写真のない資格証明書(生活保護受給者証,恩給等の証書等)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収証書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票、支払通知書、特定口座年間取引報告書
※代理人が法人の場合
個人番号利用実務者が適当と認める書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書又は納税証明書など)に加え、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(使者の社員証など)
個人番号利用実務者が適当と認める書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書又は納税証明書など)に加え、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(使者の社員証など)
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課
電話番号:0465-33-1345