都市公園における行為の許可について

小田原市都市公園条例では、都市公園内での一定の行為について制限や禁止をしています。(物品の販売、募金、ドラマ・映画等撮影、興行、展示会、集会、広告物の表示、キャンプファイヤー等)そのため、これらの行為を行う場合は、公園管理者の許可が必要です。

許可を希望する場合は、公園管理者に「公園内行為許可申請書」を郵送または直接窓口へ提出してください。
その際には、行為の目的や内容を確認する企画書、図面等の資料の添付が必要となります。詳細については公園管理者にご相談ください。
また、公園使用料がかかります(行為の内容等により金額は異なります)。


申請書は以下からダウンロードできます。

公園内行為許可申請書の記入について

※許可申請受付後、審査期間があります。
 使用日の概ね2週間前までに申請書類を提出してください。
 使用日までの期日が近い場合は(期日まで1週間未満)、必ず申請前にご相談ください。
  • 申請者 
     団体の場合は、団体の名称・団体の代表者の肩書及び代表者の氏名を記入してください。
  • 行為の期間 
     準備から片付けまでを含めた、実際に使用する期日・時間を記入し、予備日が必要な場合には予備日及び時間も記入してください。
  • 行為の場所 
     使用する公園の正式名称を記載してください。
  • 使用する公園施設
     使用する公園のどの部分を使用するのか、施設の名称を具体的に記入するか、公園案内図等に使用する範囲を明示したものを添付してください。
  • その他必要な書類
     企画書、計画書(催事を告知するチラシなど)など行為の内容や責任者の住所・氏名を確認する資料など
     ※必要に応じて追加の確認資料の提出をお願いすることがあります。
     

※公園内への車両の乗り入れ、または止め置く行為については、申請の前に公園管理者へ連絡し協議してください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

建設部:みどり公園課 管理係

電話番号:0465-33-1583

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