「小田原市暴力団排除条例」を施行しています
条例制定の背景
暴力団は、団体の威力を利用して資金獲得活動を行い、組織の維持拡大を図っているため、暴力団の弱体化には、資金獲得活動を規制することが求められています。
国では平成20年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」を改正し、自治体の許認可や公共工事の入札への参加を強要する行為等を暴力的要求行為に追加するなど、対策を強化しています。現在、暴力団排除の動きが全国に広がっており、神奈川県でも平成23年4月1日から暴力団排除条例が施行されています。
市としても、暴力団排除の意思を明確にし、市民生活の安全を守るため、条例を定めました。
市の取り組み
市の事務から暴力団を排除するため、暴力団などからの不当な介入に断固とした対応を執ります。
- 暴力団とは契約を行いません。
- 暴力団の利益となるような補助金や給付金を交付しません。
- 暴力団には市の施設を管理させません。
暴力団排除には、警察、市、市民の皆さんなど、社会全体で力を合わせて取り組んでいくことが重要です。暴力団の不正行為を見たり、被害を受けたときは、すぐに警察へ通報、相談をしてください。
「小田原市暴力団排除条例」の基本理念
- 暴力団と交際しない
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に協力しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念として、市、市民や事業者などが相互に連携・協力して暴力団排除を推進します。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396