要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、小田原市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果の内容を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条第1項)
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません。(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません。(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
耐震診断結果について
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。
耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要がある要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対しては、耐震改修について必要な指導及び助言を行っていきます。
なお、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表」は、建築指導課の窓口においても閲覧できます。
その他
改正内容については、次の外部サイトにも掲載されておりますのでご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課
電話番号:0465-33-1433