市民活動団体の登録について

市民活動団体の登録

「小田原市市民活動推進条例」では、市民サービスの向上と市民活動の活性化を図る目的から、市が行う業務に参入する機会を得ようとする市民活動団体は、市に登録を申請することになっています。
そして市では、その登録団体に対し、市が行う業務のうち当該団体の専門性、地域性等の特性を生かすことができる業務について、参入の機会を積極的に提供するよう努めるものとすることとなっています。

(「小田原市市民活動推進条例」第9条・第10条より) 

登録の方法

登録を希望する団体は、以下の書類を地域政策課に提出してください。

  1. 市民活動団体登録申請書
  2. 規約、会則又は定款
    (目的、名称、市民活動の内容、事務所若しくは事業所又は活動の拠点の所在地、役員及び会員に関する事項、会計に関する事項、当該団体の運営に関する事項について記載されている必要があります。)
  3. 役員名簿
    (役員の氏名及び住所又は居所を記載したもので、3人以上の役員を有している必要があります。)
  4. 会員名簿

申請は随時受け付けています。(申請を受けた後、その内容を審査し、登録の適否を決定します。)


この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 市民活動推進係

電話番号:0465-33-1458

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