子育て・教育

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児童手当の手続方法

児童手当の手続は、オンラインでできるようになりました(窓口・郵送での受付も、これまでどおり行っています)。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。

1.手続の種類

手続は、13種類です。リンク先は、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の小田原市ページで、添付書類などを案内するほか、オンライン申請を行うことができます。

手 続
概 要
01新規認定請求

手続ページへ
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)が必要
(※用意するものは、「2」参照)
02増額・減額改定

手続ページへ(児童同居の場合は、こちら
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)が必要(児童同居の場合は、不要)
(※用意するものは、「2」参照)
03氏名・住所等変更

手続ページへ(児童同居の場合は、こちら
次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
・配偶者の氏名、住所、有無
・児童の氏名、住所

※受給者が市外に住所変更:「05受給事由消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更: 小田原市の戸籍住民課・住民窓口に届け出たものは、「市外転出」・「児童別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更: 2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)が必要(児童同居の場合は、不要)
(※用意するものは、「2」参照)
04振込口座の指定・変更

手続ページへ
振込口座を新規に指定する場合または変更する場合は届出を行ってください。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
05受給事由消滅

手続ページへ
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
06学校給食費等の支払

手続ページへ
受給資格者からの申し出により、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
<小田原市で徴収可能な費用>
(1) 保育所等の保育料
(2) 放課後児童クラブの保護者負担金
(3) 市立中学校・小学校・幼稚園の学校給食費
(4) 市立幼稚園の延長保育料
(5) 市立中学校・小学校・幼稚園の教材費、学級費、生徒会費等

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
07学校給食費等の支払の変更・撤回

手続ページへ
受給資格者からの申し出により、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
08未支払分の請求(受給者死亡時)

手続ページへ
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
09受給証明

手続ページへ
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給していることや受給額の証明が必要な場合は、受給証明願を提出してください。

※受給証明書の送付先は、個人情報保護の観点から住民票の住所になります。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
10現況届(令和5年度分)

手続ページへ
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年からは、提出が必要な方は次の方に限られ、多くの方は提出が不要になります。
(1) 離婚協議中で同居優先制度の適用を受けている方
(2) DV避難者である受給者のうち、住民票の住所が小田原市以外である方
(3) 無戸籍児童を監護(養育)する方
(4) 法人未成年後見人
(5) 令和3年度以前の現況届が未提出の方
(6) 居住が確認できない方(住民票の住所に通知が届かない方など)
※里親・施設である受給者の方は、郵送で提出をお願いします。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
11寄附

手続ページへ
受給資格者が希望する場合、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
12寄附の変更・撤回

手続ページへ
受給資格者が希望する場合、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
13不足書類の提出

手続ページへ
児童手当、小児医療費助成などの手続の際に不足書類があった人は、後日提出してください。
オンライン申請の場合、写真データ、スキャンデータ等による提出になります。

オンライン申請:マイナンバーカード(電子署名)不要
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため児童手当の手続が遅れる場合について
児童手当の申請は、事由発生日(出生の場合はお子様の誕生日、転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に行っていただくのが原則となっていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を控えたこと等により申請が遅れた場合は、個別の事情を考慮し「事由発生日の翌日から15日以内」に申請したものとして受け付けますので申請時にお申し出ください。

2.電子署名を行うために用意するもの

■マイナンバーカード(署名用電子証明書が記録されたもの)
または 電子証明書(署名用)を搭載させたAndroidスマートフォン

■スマートフォン申請の場合
「マイナポータルAP」をインストールしたスマートフォン
※Androidの場合、NFC/おサイフケータイの機能をオンにしてください。

■パソコン申請の場合(次のいずれか)
(1) 「マイナポータルAP」をインストールしたパソコン、マイナンバーカード対応ICカードリーダライタ(市販のもの)
(2) 「マイナポータルAP」をインストールしたスマートフォン
※パソコン申請の場合、ICカードリーダライタがなくても、スマートフォンで認証だけ行うことができます。

「マイナポータルAP」のインストール方法は、電子署名が必要な手続ページで「申請する」ボタンを押すと、案内が表示されます。

3.児童手当の制度について

制度については、こちらをご覧ください。

自治体の方へ

業務の参考としていただくため、次のマニュアルを配布しています。希望される場合はご連絡ください。
  • マイナポータル「ぴったりサービス」でオンライン申請をはじめるためのマニュアル
  • 公金受取口座への支給をはじめるためのマニュアル

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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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