出生届

 子どもが生まれたら必ず届出していただくものです。
 子どもの名前には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
 日本人を父または母とし、国外で生まれた場合はお問い合わせください。

届出期間

 生まれた日を含めて14日以内

  • 日本人を父または母とし、国外で生まれた場合は3か月以内に届出をしないと日本国籍を失いますのでご注意ください。

届出人

 子の父または母

  • 祖父母が代理で提出する場合も、届出人署名欄には父または母の署名が必要です。
    署名できない場合については、お問い合わせください。
  • 婚姻されていない場合の届出人は「子の母」のみ

届出地

  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地
  • 子の出生地

 上記のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 出生届(右側が出生証明書になっていますので、出生した病院等で受け取ってください)
  • 母子健康手帳

その他

  • 児童手当、小児医療証、国民健康保険の各申請については、それぞれのページをご覧ください。添付書類や振込口座の記入が必要な場合があります。
  • 土曜・日曜日、祝日、夜間の宿日直扱いの場合、母子健康手帳への出生届出済証明ができないため、後日来庁して証明を受けてください。児童手当等の手続きも後日行ってください。
  • 生まれた子のマイナンバー(個人番号)を通知する「個人番号通知書」が、出生届出後およそ3週間ほどでJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から発送されます。
    出生の届出をした当日に子のマイナンバーを確認したい場合は、子と同一世帯のかたが届出時にマイナンバー入りの住民票の写しを請求してください。
    ただし、他市町村で届出をされた場合や、土・日曜日、祝日、夜間に届出をされた場合は、届出をした当日にマイナンバー入りの住民票の写しを請求することはできません。

同日に出来る手続き(宿日直扱いを除く)

小田原市にお住まいのかた

  • 児童手当の申請
  • 小児医療証の申請

小田原市で国民健康保険に加入のかた

  • 子の国民健康保険加入の申請
  • 出産育児一時金の申請(子の母が国民健康保険加入の場合)

届出場所

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、本籍が小田原にないかた等の届書は午後5時以降、審査のできない場合があります。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
マロニエ住民窓口
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
  • アークロード市民窓口では手続きできません。
  • 土・日曜日、祝日、夜間に届出の場合は、小田原市役所1階守衛室でお預かりいたします。(宿日直扱い)
  • 宿日直扱いの場合は記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合に後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

注意事項

出生届に係る諸手続きについては、下記をご覧ください。 

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 戸籍係

電話番号:0465-33-1391

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