平成24年度・25年度の後期高齢者医療保険料算定方法について

後期高齢者医療制度では、被保険者のかた一人ひとりに保険料を負担していただきます。


保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

 被保険者の保険料(年額)=均等割額+所得割額

平成24年度、25年度の保険料率の設定は次のとおりです。

均等割額

41,099円

所得割率

8.01%

  • 県内は均一の保険料(均等割額、所得割率)となります。
  • 「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
  • 年間保険料の賦課限度額は55万円です。

保険料額の例

厚生年金収入300万円の受給者のかたの場合


所得割額・・・117,747円
(年金収入300万円−公的年金等控除額120万円−基礎控除額33万円)×所得割率8.01%
 

均等割額・・・41,099円
 

保険料額(年間合計額)・・117,747円+41,099円=158,840円(10円未満切捨て)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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