後期高齢者医療保険料の軽減措置について
均等割額の軽減
令和3年度 均等割額軽減表(令和3年4月~令和4年3月までの保険料に適用)
世帯の合計所得(同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計)が、下表の基準額以下の場合、均等割額(43,800円)の7割、5割又は2割が軽減されます。軽減の対象となるかたは、被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の被保険者の前年の総所得金額を合計した額が次の基準以下となるかたです。なお、この軽減措置は自動的に判定されますので、申請をする必要はありません。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減 割合 |
軽減される額 | 軽減後の 均等割額 |
---|---|---|---|
43万円+10万×(給与・年金所得者等の数-1)以下 | 7割 | 30,660円 | 13,140円 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万×(給与・年金所得者等の数-1)以下 | 5割 | 21,900円 | 21,900円 |
43万円+52万円×被保険者数+10万×(給与・年金所得者等の数-1)以下 | 2割 | 8,760円 | 35,040円 |
- ※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
- ※所得の算定にあたり収入が公的年金によるものである場合は、当該年金から公的年金等控除と高齢者特別控除(15万円)を控除した額を所得とみなして判定を行います。
- ※また、災害や所得の減少などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。この減免措置については申請が必要になります。
令和2年度 均等割額軽減表(令和2年4月~令和3年3月までの保険料に適用)
世帯の合計所得(同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計)が、下表の基準額以下の場合、均等割額(43,800円)の7.75割、7割、5割又は2割が軽減されます。軽減の対象となるかたは、被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の被保険者の前年の総所得金額を合計した額が次の基準以下となるかたです。なお、この軽減措置は自動的に判定されますので、申請をする必要はありません。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減 割合 |
軽減される額 | 軽減後の 均等割額 |
---|---|---|---|
33万円以下 | 7.75割 | 33,945円 | 9,855円 |
33万円以下世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合 | 7割 | 30,660円 | 13,140円 |
33万円+(28万5千円×当該世帯に属する被保険者数)以下 | 5割 | 21,900円 | 21,900円 |
33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者数)以下 | 2割 | 8,760円 | 35,040円 |
- ※所得の算定にあたり収入が公的年金によるものである場合は、当該年金から公的年金等控除と高齢者特別控除(15万円)を控除した額を所得とみなして判定を行います。
- ※また、災害や所得の減少などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。この減免措置については申請が必要になります。
均等割額の軽減の見直しについて
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額は軽減されます。
本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、平成31年度から段階的に見直しを行い、令和3年度からは本則の7割軽減となります。
本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、平成31年度から段階的に見直しを行い、令和3年度からは本則の7割軽減となります。
世帯の総所得金額等の基準 | 本則 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
---|---|---|---|---|
「H30年度まで8.5割軽減の区分」 ●33万円以下 |
7割 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 |
「H30年度まで9割軽減の区分」 ●上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)など |
7割 | 8割 | 7割 | 7割 |
●33万円+(28万5千円×当該世帯に属する被保険者の数)以下(令和2年度の基準) | 5割 | 5割 | 5割 | 5割 |
●33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下(令和2年度の基準) | 2割 | 2割 | 2割 | 2割 |
※8.5割軽減の対象の方については、平成31年度に年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、1年間に限り実質上8.5割軽減を据え置いていました。
これまで被用者保険の被扶養者であった方の保険料
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であったかたは、制度に加入した月から均等割額のみの負担となり、かつ均等割額が資格取得後2年間まで5割軽減となります(3年目以降は軽減がなくなります)。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843