国民健康保険の給付とは?

国民健康保険にご加入の人には、次のような給付があります。

  1. 医療機関で受診するときのお支払い
    国民健康保険証を提示すると、お支払い額は、かかった医療費(保険給付の対象となる費用額)の3割となり、残りは市役所から医療機関等へ直接支払います。(ただし、未就学児は2割、70歳以上の人は高齢受給者証に示された割合となります。)
    住民税非課税世帯の人には、入院時の食事代が減額される制度があります。
  2. 療養費
    保険証を使わずに医療機関等にかかったときの払い戻し制度です。
  3. 出産育児一時金
    国民健康保険にご加入の人が出産したときに50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8,000円)を支給します。
    ※出産日が令和5年4月1日以前の場合は、42万円を支給。
  4. 葬祭費
    国民健康保険にご加入の人が亡くなり、ご葬儀を行われたときに5万円を支給します。
  5. 移送費
    治療上やむを得ない事情で転院したときの移動費用を支給します。
  6. 高額療養費
    医療機関等でのお支払いが1か月に一定額を超えたとき、超えた分を支給します。
  • 2~6の給付については、時効が2年です。
    請求事由(ご出産日、医療機関へのお支払日等)が発生してから2年を過ぎると支給ができませんのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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