国民年金の加入等の手続きにはマイナンバーの記入が必要です

平成30年3月5日から、下記の国民年金の各種手続きの際にマイナンバーの記入が必要となっています。手続きには、マイナンバーの提示と窓口に来られる人の身元確認書類が必要です。

マイナンバーの記入が必要な手続き

  • 国民年金(第1号被保険者)の加入・喪失
  • 付加保険料の申出
  • 国民年金保険料免除等の申請
  • 学生納付特例の申請
  • 年金手帳の再交付
  • 未支給年金・死亡一時金の請求(請求者のマイナンバー)

申請時に必要な確認書類

  1. マイナンバーが分かるもの
     個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
  2. 基礎年金番号が分かるもの
     年金手帳、納付書など
  3. 窓口に来る人の身元を確認できるもの
     
     1点確認:個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど顔写真のついた官公署発行の身分証明書
     
     2点確認:健康保険証または介護保険証、年金手帳、学生証など氏名と住所または生年月日の記載された書類
※番号確認、身元確認書類のほかに、各手続きごとに必要なものがあります。詳細は各手続きのページをご覧ください。
※本人または住民票上の同一世帯の人以外は委任状が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課

電話番号:0465-33-1845

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