国民年金の加入等の手続きにはマイナンバーの記入が必要です
平成30年3月5日から、下記の国民年金の各種手続きの際にマイナンバーの記入が必要となっています。手続きには、マイナンバーの提示と窓口に来られる人の身元確認書類が必要です。
マイナンバーの記入が必要な手続き
- 国民年金(第1号被保険者)の加入・喪失
- 付加保険料の申出
- 国民年金保険料免除等の申請
- 学生納付特例の申請
- 年金手帳の再交付
- 未支給年金・死亡一時金の請求(請求者のマイナンバー)
申請時に必要な確認書類
- マイナンバーが分かるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し - 基礎年金番号が分かるもの
年金手帳、納付書など - 窓口に来る人の身元を確認できるもの
1点確認:個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど顔写真のついた官公署発行の身分証明書
2点確認:健康保険証または介護保険証、年金手帳、学生証など氏名と住所または生年月日の記載された書類
※番号確認、身元確認書類のほかに、各手続きごとに必要なものがあります。詳細は各手続きのページをご覧ください。
※本人または住民票上の同一世帯の人以外は委任状が必要です。
※本人または住民票上の同一世帯の人以外は委任状が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課
電話番号:0465-33-1845