所得控除の金額について

市民税・県民税の所得控除の金額は以下の表のとおりです。

なお、市民税・県民税と所得税では所得控除の金額が一部異なります。所得控除の金額については以下の表をご確認ください。

人的控除分  ※税制改正により、令和3年度から一部の控除が変更されました。

控除の種類 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
33万円 38万円 5万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
22万円 26万円 4万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
11万円 13万円 2万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
38万円 48万円 10万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
26万円 32万円 6万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
13万円 16万円 3万円
扶養控除(一般) 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円
老人扶養控除 38万円 48万円 10万円
同居老親控除 45万円 58万円 13万円
障害者控除 26万円 27万円 1万円
特別障害者控除 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円 22万円
基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下
43万円 48万円 5万円
基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下
29万円 32万円 3万円
基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下
15万円 16万円 1万円
◆令和2年度まで  
控除の種類 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
寡婦控除及寡夫控除 26万円 27万円 1万円
寡婦特別控除 30万円 35万円 5万円
基礎控除 33万円 38万円 5万円
配偶者特別控除の計算式
【納税者本人の合計所得金額が900万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
480,001〜950,000円 33万円 38万円 5万円
950,001〜1,000,000円 33万円 36万円 3万円
1,000,001〜1,050,000円 31万円 31万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 26万円 26万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 21万円 21万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 16万円 16万円 0円
1,200,001〜1,250,000円 11万円 11万円 0円
1,250,001〜1,300,000円 6万円 6万円 0円
1,300,001〜1,330,000円 3万円 3万円 0円
1,330,001円以上 なし なし なし
【納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
480,001〜950,000円 22万円 26万円 4万円
950,001〜1,000,000円 22万円 24万円 2万円
1,000,001〜1,050,000円 21万円 21万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 18万円 18万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 14万円 14万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 11万円 11万円 0円
1,200,001〜1,250,000円 8万円 8万円 0円
1,250,001〜1,300,000円 4万円 4万円 0円
1,300,001〜1,330,000円 2万円 2万円 0円
1,330,001円以上 なし なし なし
【納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
480,001〜950,000円 11万円 13万円 2万円
950,001〜1,000,000円 11万円 12万円 1万円
1,000,001〜1,050,000円 11万円 11万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 9万円 9万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 7万円 7万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 6万円 6万円 0円
1,200,001〜1,250,000円 4万円 4万円 0円
1,250,001〜1,300,000円 2万円 2万円 0円
1,300,001〜1,330,000円 1万円 1万円 0円
1,330,001円以上 なし なし なし
◆令和2年度まで  
【納税者本人の合計所得金額が900万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
380,001〜850,000円 33万円 38万円 5万円
850,001〜900,000円 33万円 36万円 3万円
900,001〜950,000円 31万円 31万円 0円
950,001〜1,000,000円 26万円 26万円 0円
1,000,001〜1,050,000円 21万円 21万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 16万円 16万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 11万円 11万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 6万円 6万円 0円
1,200,001〜1,230,000円 3万円 3万円 0円
1,230,001円以上 なし なし なし
【納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
380,001〜850,000円 22万円 26万円 4万円
850,001〜900,000円 22万円 24万円 2万円
900,001〜950,000円 21万円 21万円 0円
950,001〜1,000,000円 18万円 18万円 0円
1,000,001〜1,050,000円 14万円 14万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 11万円 11万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 8万円 8万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 4万円 4万円 0円
1,200,001〜1,230,000円 2万円 2万円 0円
1,230,001円以上 なし なし なし
【納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下】  
配偶者の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
380,001〜850,000円 11万円 13万円 2万円
850,001〜900,000円 11万円 12万円 1万円
900,001〜950,000円 11万円 11万円 0円
950,001〜1,000,000円 9万円 9万円 0円
1,000,001〜1,050,000円 7万円 7万円 0円
1,050,001〜1,100,000円 6万円 6万円 0円
1,100,001〜1,150,000円 4万円 4万円 0円
1,150,001〜1,200,000円 2万円 2万円 0円
1,200,001〜1,230,000円 1万円 1万円 0円
1,230,001円以上 なし なし なし

物的控除分

物的控除では生命保険料控除及び地震保険料控除にのみ控除金額に差があります。

控除の種類 控除額
(市民税・県民税と所得税の控除額に差はありません。)
雑損控除 次の(1)か(2)のいずれか多い金額
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-合計所得金額×1/10
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等×5%のいずれか低い金額) (限度額200万円)

※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費-1万2千円 (限度額8万8千円)
社会保険料控除 支払った額
小規模企業共済等掛金控除 支払った額
生命保険料控除 下記生命保険料控除の計算表より算出
地震保険料控除 下記地震保険料控除・旧長期損害保険料控除の計算表より算出
 ※医療費控除の特例については、「セルフメディケーション税制について」を参考にしてください。

生命保険料控除の計算表

(1)旧生命保険料と旧個人年金保険料しか無い場合
支払った保険料 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
15,000円以下 支払額の全額 支払額の全額
15,001円以上25,000円以下 支払額÷2+7,500円 支払額の全額
25,001円以上40,000円以下 支払額÷2+7,500円 支払額÷2+12,500円
40,001円以上50,000円 支払額÷4+17,500円 支払額÷2+12,500円
50,001円以上70,000円 支払額÷4+17,500円 支払額÷4+25,000円
70,001円以上100,000円以下 一律に35,000円 支払額÷4+25,000円
100,001円以上 一律に35,000円 一律に50,000円
所得税で10万円、住民税で7万円が限度額となります。
(2)新生命保険料、新個人年金保険料又は介護医療保険料しか無い場合
支払った保険料 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
12,000円以下 支払額の全額 支払額の全額
12,001円以上20,000以下 支払額÷2+6,000円 支払額の全額
20,001円以上32,000円以下 支払額÷2+6,000円 支払額÷2+10,000円
32,001円以上40,000円以下 支払額÷4+14,000円 支払額÷2+10,000円
40,001円以上56,000円以下 支払額÷4+14,000円 支払額÷4+20,000円
56,00円1以上80,000以下 一律に28,000円 支払額÷4+20,000円
80,001円以上 一律に28,000円 一律に40,000円

所得税で12万円、住民税で7万円が限度額となります。

 

一般の生命保険料と個人年金保険料との両方を支払っている場合は、それぞれ上記表から控除額を算出し、合計した金額を控除額とします。

 

新一般の生命保険料と旧一般の生命保険料のどちらも支払っている場合または新個人年金保険料と旧個人年金保険料のどちらも支払っている場合 は、それぞれ算出した金額を合計し、所得税で4万円、住民税で2.8万円が限度額となります。ただし、旧生命保険料が10万円を超える場合は旧生命保険料のみを適用し、上限は所得税で5万円、住民税で3.5万円になります。

適用限度額

地震保険料控除・旧長期損害保険料控除の計算表

(1) 地震保険料のみ支払っている場合
支払った保険料の金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
50,000円以下 支払額÷2 支払額の全額
50,001円以上 一律に25,000円 一律に50,000円
(2) 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料を支払っている場合
支払った保険料の金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
5,000円以下 支払額の全額 支払額の全額
5,001円以上10,000円以下 支払額÷2+2,500円 支払額の全額
10,001円以上15,000円 支払額÷2+2,500円 支払額÷2+5,000円
15,001円以上20,000円 一律に10,000円 支払額÷2+5,000円
20,001円以上 一律に10,000円 一律に15,000円

上記(1)と(2)のいずれも支払をしている場合、支払った地震保険料と長期損害保険料について、それぞれ求めた控除額の合計額を控除額とします。ただし、市民税・県民税は25,000円、所得税では50,000円を控除額の限度額としています。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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