小田原市外に住民登録がある軽自動車税(種別割)の納税義務者の方へ

小田原市外に住民登録がある軽自動車税(種別割)の納税義務者の方で、住所や車両の主たる定置場(車両を止めておく場所)等の変更があった場合は、所定の手続きが必要になります。(単身赴任等で住民票を変更しない場合でも、当該自動車を日常的に使用・管理する場所(主たる定置場)に変更がある場合は、変更登録等を行う必要があります。)

手続きを行わないと・・・(ご注意)

・納税通知書等の通知が届かないことがあります。
・盗難や事故の時に、所有者や使用者の確認が遅れることがあります。

1 小田原市から市外へ転出された方(個人)

小田原市から市外への転出手続きを行った場合は、軽自動車税(種別割)に関する住所の登録は、転出先の住所に変更されます。軽自動車税(種別割)の納税通知書も、同様に転出先の住所に送付されます。定置場等の変更があった場合は、下記「住所等変更の手続きについて」を参照の上、手続きを行ってください。

2 小田原市から市外へ転出された方(法人)

軽自動車税(種別割)に関する住所等の登録が変更前の情報となっておりますので、必ず小田原市役所市税総務課税制係(電話:0465-33-1343)までご連絡ください。納税通知書の通知が宛て所不明のため返戻される可能性があります。
また、定置場等の変更があった場合は、下記の「住所等変更の手続きについて」を参照の上、手続きを行ってください。

3 小田原市から市外へ転出された方で、転出後さらに住所、氏名等に変更が生じた場合

軽自動車税(種別割)に関する住所等の登録が変更前の情報となっておりますので、必ず小田原市役所市税総務課税制係(電話:0465-33-1343)までご連絡ください。納税通知書等の通知が、宛て所不明のため返戻される可能性あります。
また、定置場等の変更があった場合は、下記の「住所等変更の手続きについて」を参照の上、手続きを行ってください。

住所等変更の手続きについて

1 原動機付自転車(総排気量125cc以下、ミニカー)
  小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)

車両の主たる定置場(車両を止めておく場所)が小田原市内にある場合

 「軽自動車税(種別割)申告書」に必要事項を記入の上、小田原市役所市税総務課税制係で住所変更の手続きをしてください。

住所変更に伴い、車両の主たる定置場(車両を止めておく場所)が小田原市外に変更した場合

「軽自動車税(種別割)廃車申告書」に必要事項を記入の上、小田原市役所市税総務課税制係で廃車の手続きをしてください。
 廃車手続き後、廃車証明書をお渡ししますので、現在の車両の主たる定置場がある市区町村で、車両の登録の手続きを行ってください。

郵送による申告書の提出について

住所等の変更の手続きや廃車手続きについては、郵送で行うことができます。
関連情報リンク「軽自動車税(種別割)申告書・軽自動車税(種別割)廃車申告書」から記入用紙を印刷し、必要事項を記入の上、必要な送付物を添付し、小田原市役所市税総務課税制係へ送付してください。

【送付先】
 〒250-8555
 神奈川県小田原市荻窪300番地
 小田原市役所市税総務課税制係 軽自動車担当

<車両の主たる定置場が小田原市内で、住所・氏名等の変更の場合の送付物>
・軽自動車税(種別割)申告書
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・返信用封筒(住所及び氏名を記入し、84円分の切手を貼付)
・現住所及び氏名が確認できる届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

<車両の主たる定置場が小田原市外である場合の送付物>
・軽自動車税(種別割)廃車申告書
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・ナンバープレート
・返信用封筒(住所及び氏名を記入し、84円分の切手を貼付)
・現住所及び氏名が確認できる届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

2 二輪の軽自動車税(総排気量125cc超え250cc以下)又は二輪の小型自動車(総排気量250cc超え)

新住所を管轄する自動車検査登録事務所で変更に関する手続きを行ってください。
変更手続きの完了後、自動車検査登録事務所から小田原市に変更後の情報が届きますので、小田原市で行う手続きはありません。
ただし、神奈川県以外の自動車検査登録事務所に転出や譲渡、抹消などの手続きを行い、旧登録地の市区町村への申告の代行を依頼しなかった場合、旧登録地では登録内容の変更を把握できないため、税止めの手続きをする必要があります。
税止めの方法については、関連情報リンク「軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて」を参照してください。

3 三輪・四輪以上の軽自動車

新住所を管轄する軽自動車検査協会で、変更に関する手続きを行ってください。
変更手続きの完了後、軽自動車検査協会から小田原市に変更後の情報が届きますので、小田原市で行う手続きはありません。
ただし、神奈川県以外の軽自動車検査協会に転出や譲渡、抹消などの手続きを行い、旧登録地の市区町村への申告の代行を依頼しなかった場合、旧登録地では登録内容の変更を把握できないため、税止めの手続きをする必要があります。
税止めの方法については、関連情報リンク「軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて」を参照してください。

4 よくある質問と回答

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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