神奈川県心身障害者扶養共済制度について

神奈川県心身障害者扶養共済制度は、心身障がい者の保護者が生存中に一定の掛金を納付することにより、保護者が万が一死亡、または、重度の障がい者になったときに、残された心身障がい者に一定額の年金を支給するものです。

この扶養共済は、保護者が抱く心身障がい者の将来に対する不安を軽減することを目的とした「任意加入」の制度です。

加入条件

将来、独立して自活することが困難な身体障がい者(1級〜3級)、知的障がい者、精神障がい者を扶養している方で、次の条件を満たしている方

(1) 神奈川県内(横浜市、川崎市を除く。)に居住していること。
(2) 65歳未満であること。
(3) 特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること

加入申込方法

扶養共済制度への加入をご希望の方は、次の書類を添えて、障がい福祉課で申込みをしてください。
(1)加入者(保護者)と障がい者の住民票

   ※ 住民票は、続柄の記載のある世帯全員のものです。

(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 印鑑(スタンプ印は不可)

扶養共済掛金の額

扶養共済は、1人の障がい者につき、2口まで加入することができます。

加入時の加入者(保護者)の年齢(加入承認日の属する年度の4月1日における年齢)で掛金の額が決まります。なお、加入者(保護者)が65歳以上に達し、かつ、継続して20年以上扶養共済に加入していた場合は、その後の掛金は納めなくてよいことになっています。

 

加入者(保護者)の年齢

(4月1日現在)

掛金月額(1口目、2口目共通)

平成20年3月末日までの加入者 平成20年4月以降の加入者

35歳未満

5,600円

9,300円

35歳〜39歳

6,900円

11,400円

40歳〜44歳

8,700円

14,300円

45歳〜49歳

10,600円

17,300円

50歳〜54歳

11,600円

18,800円

55歳〜59歳

12,800円

20,700円

60歳〜64歳

14,500円

23,300円

扶養共済掛金の免除

加入者(保護者)が、次のような世帯に属する場合は、扶養共済の掛金が免除されます。

  1. 生活保護を受けているとき                   全額免除
  2. 市町村民税の均等割、所得割ともに非課税のとき         全額免除
  3. 市町村民税の所得割が非課税であるとき             半額免除
  4. 2人以上の障がい者について加入しているとき           2人目から半額免除
  5. 災害など特別の事情があったとき                全額または半額免除

扶養共済からの給付

扶養共済への給付申請の窓口は、障がい福祉課です。請求に必要となる書類等、詳しくはお問い合わせください。


(1)扶養共済加入中に、加入者(保護者)が死亡又は障がいのある状態になった場合

加入者(保護者)が死亡又は重度の障がいのある状態となったときは、その月から毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が、障害者が亡くなるまで支給されます。

(2) 扶養共済加入中に、障がい者がお亡くなりになった場合
障がい者が加入者(保護者)よりも先にお亡くなりなったときは、次のとおり弔慰金が支給されます。

 

 弔慰費 金額(1口あたり)
 平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
 障害者死亡日
 平成19年度以前 平成20年度以降 
加入期間  1年以上5年未満   20,000円 30,000円  50,000円 
 5年以上20年未満  50,000円 75,000円  125,000円 
 20年以上  100,000円 150,000円  250,000円 

 

(3)扶養共済制度から脱退する場合
加入者(保護者)が、扶養共済からの脱退、申込口数の減少の申し出をしたときは、次のとおり脱退一時金が支給されます。

 

 脱退一時金 金額(1口あたり)
 平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
 障害者死亡日
 平成19年度以前 平成20年度以降 
加入期間  5年以上10年未満   30,000円 45,000円  75,000円 
 10年以上20年未満  50,000円 75,000円  125,000円 
 20年以上  100,000円 150,000円  250,000円  

 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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