障がい者に対する食の自立支援事業

障がい者に対する食の自立支援事業は、在宅の障がい者で日常の食生活に支障がある方(調理、買い物等が困難な方)に対して、配食サービスを行うものです。なお、65歳以上の方は、高齢介護課(電話:0465-33-1841)へお問い合わせください。

対象者

次の世帯に属する重度障がい者(身体障害者手帳1級・2級、知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級、または、身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方)が対象です。

  1. 重度障がい者のみの世帯
  2. 重度障がい者と65歳以上の方のみの世帯

配達日等

1日1食(昼食又は夕食)、原則として月曜日から土曜日まで。

利用料金

1食当たりの自己負担は500円です。

申請から利用までの流れ

障がい者に対する食の自立支援事業をご利用になる場合は、障がい福祉課で利用申請をしてください。申請の際に心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査行い、障がい福祉課で食の自立支援事業の利用可否について決定を行います。なお、健康状態によっては、特別食(きざみ食・減塩食・低カロリー食など特別な調理を必要とする食事)を希望することができます。
食の自立支援事業は、市が小田原市社会福祉協議会に業務を委託し、同協議会が契約する配食サービス事業者から食事の配達を受ける方法となっています。また、配食の開始に当たっては、事前に同協議会から食券を購入していただきます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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