高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種
肺炎について
現在、日本における死亡原因において肺炎は約5.1%(誤嚥性肺炎3.4%を含めると8.5%)を占めており、死亡原因の第5位です。成人のかたがかかる肺炎の4割近くは肺炎球菌という菌が原因とも言われています。
体力が落ちてくる年齢(65歳以上)になると免疫力も低下し、肺炎球菌が原因で肺炎を発症するかたが増えてきます。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
高齢のかたになるほど肺炎にかかる危険性が増します。この予防接種は、肺炎を引き起こす原因のひとつである肺炎球菌による肺炎の発症や重症化を予防する効果があり、法律(予防接種法)で定期予防接種として位置付けられているものです。
強制的なものではありませんが、この機会に接種をご検討ください。
- ※定期予防接種とは、国が予防接種の必要があると認め、政令で定めた疾病に対して期日や期間を指定して行われるもののことをいいます。
対象者・注意事項等
対象者
- 接種日時点で65歳のかた
(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間、定期接種として接種を受けることができます。) - 接種日時点で60歳以上65歳未満のかたで、心臓やじん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいをお持ちのかた、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいをお持ちのかた(身体障害者手帳1級相当)
- ※この制度は、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を一度も受けたことがないかたに一度は接種を受けていただくため、初回の接種のかたに対し費用を助成するものです。
過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがあるかたは、この制度の対象外です。接種を受けると任意接種となり、費用は全額自己負担となりますのでお気をつけください。
接種券
上記対象者1のに該当するかたには、「黄色の接種券(A4サイズの用紙です)」を送付します。接種の際には、忘れずに医療機関にお持ちください。
- ※接種券は、令和6年3月31日時点で65歳になっているかた(昭和34年4月1日以前の誕生日のかた)には令和6年4月末までに、令和6年4月1に以降に65歳になるかた(昭和34年4月2日以降の誕生日のかた)には誕生月の前の月に発送します。
- ※接種券をお持ちでない場合は、この制度を利用しての接種を受けられません。上記対象者1に当てはまるかたで、接種券を紛失されたかた、または年度途中に他市区町村から転入されて接種券をお持ちでない場合は、健康づくり課までお問い合わせください。
(見本)高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種のご案内 PDF形式 :98.5KB
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対象年齢拡大の経過措置の終了について
平成26年10月に定期接種化され、その後、平成26年度から平成30年度、そして令和元年度から令和5年度にかけての計10年間にわたり対象年齢を拡大し実施しておりましたが、年齢拡大の特例措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日以降は、「接種日時点で65歳のかた」が対象となりました。
接種期間
接種券に日にちが記載されておりますのでご確認ください。
予防接種を受けるには
- まずは接種券の裏面に記載の取扱医療機関などに直接電話をして予約をしてください。
(小田原市の近隣市町(主に箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、大磯町、二宮町)でも、市内の医療機関と同様に高齢者肺炎球菌予防接種を受けられる医療機関があります。詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。) - 予約した日に、接種券や自己負担金(3,000円)、健康保険証を持参し、医師の診察の後に接種を受けてください。
(市に免除申請をし自己負担金免除確認書を取得された方は、免除確認書も忘れずにお持ちください。)
事前に「接種前説明書」を読み、効果や副反応等について理解した上で接種を受けるようにしてください。
持ち物
対象者の2のかた:身体障害者手帳、自己負担金、健康保険証などの住所・年齢がわかるもの
※事前に市に免除申請をし、自己負担金免除確認書を取得された方は、免除確認書も忘れずにお持ちください。
自己負担金(医療機関で支払う金額)
3,000円
- ※市の予防接種費用助成後の金額です。
- ※市民税非課税世帯のかた、生活保護利用世帯のかた、中国残留邦人等支援法による支援を受けている世帯のかたは、無料で接種を受けられる負担金免除制度があります。ご利用になるかたは、接種の2週間前までに健康づくり課へご申請ください。なお、申請をせずに接種費用を支払われた場合、市から返金することはできませんのでご注意ください。
接種場所(取扱医療機関)
- ※小田原市の近隣市町(主に箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、大磯町、二宮町)の医療機関の一部では、市内での接種と同様に高齢者肺炎球菌予防接種を受けられる医療機関もあります。
詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。
その他(注意点など)
- 肺炎球菌ワクチンの予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)は、一度の接種で生涯免疫を得られるものではありません。2回目以降の接種が決められているものではありませんが、5年が経過した後は任意接種(全額自費)として接種を受けることが可能です。2回目以降の接種を希望される場合は、かかりつけの医師等にも相談し、接種の必要性を慎重に考慮しお決めください。また、今回の接種後に医療機関から渡される「接種済記録票」を大切に保管しておいてください。
- 肺炎球菌ワクチン(不活化ワクチン)と他のワクチンとの接種間隔についての制限はなく、医師が必要と認める場合には、同時に接種することができます。
ただし、新型コロナワクチンとは同時に接種することができません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能とされていますので十分にご注意ください。
副反応について
予防接種は、その種類によって感染予防及びまん延防止、発病予防、重症化予防というそれぞれの目的がある一方で、接種後に、接種した箇所の腫れや痛み、だるさや発熱等の副反応が起こることがありますが、通常は1~2日で消失します。
接種前に医師による健康状態の診察を受け、十分に納得した上で接種を受けることが大切です。
また、極めてまれではありますが、重篤な健康被害の発生も報告されています。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種であり、接種により重篤な健康被害を受けたと国が認めた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828