長期療養者のための定期予防接種に関する特例措置

長期療養等のため、定期予防接種を接種対象年齢の間に受けられなかったかたに、接種の機会が確保されています。

※接種前に申請が必要です。

対象者

長期の療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず、定期予防接種を接種対象年齢の間に受けられなかったかた

対象となる予防接種

予防接種法に基づく定期予防接種
(ロタウイルスワクチン、高齢者のインフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌予防接種は除く)

対象期間

予防接種を受けられない要因となった疾病が回復し、主治医の許可を得て接種できるようになった日から起算して2年。
※次の予防接種は上限年齢を超えての接種はできません。

 

接種上限年齢のある予防接種
予防接種の種類 定期予防接種として接種できる上限年齢
BCG 4歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌ワクチン 6歳の誕生日の前日まで
ヒブワクチン 10歳の誕生日の前日まで
四種混合 15歳の誕生日の前日まで

対象疾病

  1. 厚生労働省令に掲げる疾病(対象疾病一覧参照)にかかったこと
  2. 臓器の移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的見地に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの

手続き方法

  1. 電話(0465-46-7037)で接種履歴や、いままでの該当疾病の経緯等を確認し申請及び医師意見書をお渡しいたします。詳細な確認が必要な場合などはおだわら子ども若者教育支援センター・はーもにぃ(子ども若者支援課)に来所いただく場合があります。
  2. 長期療養の原因となった疾病の主治医のサインの入った申請及び医師意見書(費用がかかる場合は自己負担)を子ども若者支援課へ提出いただきます。
  3. 特例対象と認定されたら認定書を子ども若者支援課から送付いたします。医療機関に認定書を提示し予防接種をお受けください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども若者相談係

電話番号:0465-46-6763

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