新型コロナワクチン接種による健康被害の救済について
- 新型コロナワクチン接種後に、健康被害が生じた場合は、給付による救済制度が設けられています。
- 救済制度は2種類に分かれており、接種の内容や時期によって対象となる制度が異なります。
救済制度の種類
1 予防接種健康被害救済制度
<対象となる方>
救済を求める原因となった接種が、令和6年3月31日までに接種された方で、その接種が予防接種法に基づく「特例臨時接種」である方
※令和6年度の秋から開始される予定の予防接種法に基づく「定期接種」が、救済を求める原因となった方も今後対象となります。
<ご相談・ご申請>
● 救済を求める原因となった接種の際に、住民票があった市区町村が窓口となります。
● 小田原市に住民票があった場合は、健康づくり課 保健医療係(電話番号:0465-47-0828)が窓口となります。制度をご利用される際は、恐れ入りますが事前にご相談ください。
<制度の詳細、申請に必要な書類及び様式>
最新の情報を厚生労働省ホームページからご確認ください。
2 医薬品副作用被害救済制度
<対象となる方>
救済を求める原因となった接種が、令和6年4月1日以降に接種された方で、その接種が予防接種法に基づかない「任意接種」である方
<ご相談・ご申請>
<制度の詳細、申請に必要な書類及び様式>
● 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(電話番号:0120-149-931)が窓口となります。
● 詳細は、ホームページをご確認いただくか、お電話によりお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828