定期報告制度について
お知らせ
令和8年4月1日より、小田原市の特定建築物における定期報告時期を用途毎に区分けをし、毎年から、3年ごとに変更します。
建築設備、昇降機、防火設備等の特定建築設備等については、これまでどおり毎年報告となります。
※詳しくは、「定期報告制度の見直しについて」をご覧ください。
定期報告制度の見直しについて PDF形式 :165.7KB
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定期報告制度について
定期報告制度は、建築物や設置されている設備の安全を確保するため、定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(小田原市)に報告することを所有者・管理者に義務付けている制度です。
対象となる建築物等については、毎年、小田原市に定期報告書類を提出する必要があります。
詳しくは、「定期報告の対象となる建築物等」をご覧ください。
対象となる建築物等については、毎年、小田原市に定期報告書類を提出する必要があります。
詳しくは、「定期報告の対象となる建築物等」をご覧ください。
定期報告の時期について
特定建築物は3年に1回、建築設備、昇降機、防火設備等の特定建築設備等は毎年1回、定期報告書の提出が必要になります。
特定建築物につきましては、建築物の用途ごとに報告時期が定められております。報告時期を御確認の上、定期報告書の提出を行ってください。
※提出月は、検査済証の交付を受けた月と同じ月となります。
特定建築物につきましては、建築物の用途ごとに報告時期が定められております。報告時期を御確認の上、定期報告書の提出を行ってください。
※提出月は、検査済証の交付を受けた月と同じ月となります。
| 対象用途 | 報告時期 |
| 児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を有するものに限る)、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム | 令和8年度(以降3年ごと) |
| 劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場、 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、 旅館、ホテル、 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
令和9年度(以降3年ごと) |
| 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | 令和10年度(以降3年ごと) |
※建築物内に複数の用途があり、それぞれが対象要件を満たす場合、報告時期はその主たる用途の項によるものとします。
| 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 | 令和12年 | 令和13年 | |
| 児童福祉施設等 | 要 | 要 | ||||
| 劇場、病院、ホテル等 | 要 | 要 | ||||
| 百貨店、飲食店等 | 要 | 要 |
※新築した建築物については、初回の報告が免除となります。
(例:令和8年8月に検査済証を取得した病院の場合、令和9年度の報告が免除となり、特定建築物は令和12年、特定建築設備等は令和10年が報告時期となります。)
(例:令和8年8月に検査済証を取得した病院の場合、令和9年度の報告が免除となり、特定建築物は令和12年、特定建築設備等は令和10年が報告時期となります。)
定期報告書の提出先について
小田原市では、定期報告に関する業務を、一般財団法人神奈川県建築安全協会に委託をしています。
このため、定期報告書の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いいたします。
定期報告書を確認後、一般財団法人神奈川県建築安全協会から小田原市に提出されます。
このため、定期報告書の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いいたします。
定期報告書を確認後、一般財団法人神奈川県建築安全協会から小田原市に提出されます。
定期報告書の様式について
定期報告書の様式については、一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページからダウンロードすることができます。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433