都市計画提案制度

都市計画提案制度とは、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、県・市に都市計画の決定又は変更することを提案できる制度です。

本市では、提案の手続等を定めた要綱を定めており、この制度を皆様に有効に活用していただくため、提案から都市計画決定までの流れをお知らせします。

提案主体

土地所有者ほか、まちづくりNPOなど(1人でも可)

提案要件

  • 0.5ha以上の一体の区域
  • 法令基準、県市の計画に適合
  • 2/3以上の同意(人数・面積)

必要図書

  • 都市計画提案書
  • 都市計画の図書(素案)
  • 2/3以上の同意書等

<事前相談>
提案にあたって事前相談を受け付けます。

都市計画課:市役所6階 電話0465-33−1571 

<地元調整>
法令上の基準や県・市の計画に適合し、既存の都市計画との整合を図りながら、地域の意見集約に努めていただきます。 

<都市計画の提案>
必要図書を小田原市に提出していただきます。(県が決定する線引きなどは神奈川県に提案することになります。) 

<提案の評価及び判断>
市は、関係課の意見を聴き、提案内容を評価し、都市計画決定又は変更の必要性を判断 します。

<都市計画決定等をする場合>
市は、都市計画案を作成し、決定等に必要な手続きを進めます。  

 ↓

<都市計画決定をしない場合>
市は、提案内容について、市都市計画審議会の意見を聴き、提案者に決定しない旨と理由を通知します。 

提案制度Q&A

誰が都市計画の提案ができるのですか?

提案の対象区域内の土地所有者、借地権者、まちづくりを目的とするNPO法人などで、提案に必要な条件を満たしていれば、1人でも提案できます。

提案の条件を詳しく説明して下さい

0.5ha以上の一体的な土地の区域において、法令上の基準、まちづくりに関する計画や方針(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、総合計画、都市計画マスタープランなど)に適合しており、土地所有者、借地権者等の2/3以上の同意を人数及び面積において得ている必要があります。

都市計画の図書(素案)とは、どのようなものですか?

決定又は変更する図書(素案)

 

(1)都市計画の種類、名称、位置が記載された計画書

(2)小田原市都市計画総括図1/20,000による位置図

(3)地形図1/2,500により区域等を具体的に表示した計画図

 

なお、都市計画総括図、地形図は都市計画課において販売しております。

都市計画の提案に必要な書類は、どのようなものですか?

(1)都市計画の図書(素案)

(2)都市計画提案書

(3)土地所有者の同意書(登記事項証明書または登記事項要約書、公図の写しを含む)

 

を提出していただきます。

また、都市計画の決定等の判断を円滑に行うための資料として、

 

(4)周辺環境等への影響の検討

(5)周辺住民等への説明の経緯に関する資料

 

も必要に応じて提出していただきます。

提案における都市計画決定の判断は、どのように行われるのですか?

法令上の基準、まちづくりに関する計画や方針等の適合性を確認し、市の関係課から意見を聴いた上で、都市計画決定等の必要性の有無を判断することになります。なお、必要がないと判断したときは、小田原市都市計画審議会に諮り、委員の意見を聴いた上で、提案者に通知することになります。

都市計画提案制度に関する必要図書

都市計画提案制度に関する必要図書です。

提案制度パンフレット

提案制度についてわかりやすくまとめたパンフレットです。こちらもご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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