清閑亭利活用の経緯について
新しい清閑亭の利活用についてご説明します。
国指定史跡小田原城跡清閑亭土塁
特に、南側の竹林付近は、堀、土塁、かきあげが良好な状態で残っており、かつての小田原城の一端をうかがい知ることができるたいへん貴重な場所です。
一方、清閑亭が建っている北側にあたる平坦部は、近代以降の切土・盛土による造成を受けており、遺構は残っていません。盛土については、平成29年の調査時に深さ70㎝までは近代以降のものであることが確認されており、更に深くなる可能性もあります。清閑亭が建っている場所は、戦国時代の痕跡はほとんど残っていませんが、近代小田原に開花した別邸文化を理解するという意味ではたいへん貴重な場所となっています。
国登録有形文化財清閑亭
かつて小田原藩士の屋敷地であった場所を、明治39年に黒田長成侯爵が購入しました。清閑亭の建物の正確な建築年は明らかではありませんが、大正初期の建築物と考えられています。その後、黒田家小田原別邸として使用されましたが、昭和16年に浅野侯爵家へ売却されました。浅野家では、自邸として使用したことから、家財を納める蔵や炊事場を増築しています。この蔵の増築により黒田長成が愛した石庭の趣がなくなってしまいました。
昭和38年、敷地と建物は第一生命保険相互会社に売却されました。現在の通用門やアプローチは、この時に完成したものです。保養施設として活用されたことから、玄関庇や屋根、畳廊下柱、手摺、電気施設や風呂などの改修が順次行われました。
平成17年に、清閑亭は国登録有形文化財に登録され、平成20年に市が第一生命保険相互会社から土地を取得した際に、この建物の寄贈を受けています。
民間提案制度とは
民間提案制度は、事務の効率化や効果的なサービスの提供を主な目的に、民間事業者が持つ技術やノウハウを公共サービスに生かす手法として、多くの地方公共団体が導入しています。本市では、公共施設の利活用に関し、平成30年度に策定した公共施設再編基本計画に基づき準備を始め、令和2年度に初めて導入しました。
プロポーザル方式が事業者を募集する際に、仕様を作り業務内容を提示し、それに基づいて提案をする制度であるのに対し、民間提案制度は、仕様書等により分野や業務内容を特定せずに、民間事業者のアイデアで幅広く提案を募集する制度です。採用された提案は、市と事業者の詳細協議の中で対話により改良されていくことも想定しています。
初年度である令和2年度は、旧大窪支所、旧片浦支所、旧曽我支所と清閑亭の利活用に関する提案を募集しました。
新しい形の文化財の保存・活用手法への挑戦
従来、文化財の管理保全は、臨時職員を雇用しての直営方式や委託、指定管理制度、財団による管理等の手法を用いて行われてきました。
今回の民間提案制度を活用した公民連携による文化財の保全・活用は、公費支出を抑えつつ、文化財の価値や魅力を将来にわたって継承するための新しい手法です。文化財を、人の営みの中で、活用しながら守り、次世代にその魅力を伝えていこうとするもので、全国的にも珍しい先進的な取り組みです。
清閑亭の利活用については、随時、市議会にも報告をしています。
<主な報告事項>
- 令和6年4月16日「清閑亭の利活用の経緯について」
- 令和5年12月4日「清閑亭の利活用の進捗状況について」
- 令和4年4月22日「清閑亭の詳細協議の進捗について」
- 令和3年 9月 8日「清閑亭の民間提案募集の審査結果及び旧内野醤油店の利活用について」
- 清閑亭庭園への門に鍵がかかっていて入れず、声を掛ける方法も分からずに帰ってしまった人もいるとのご指摘については、建物の安全管理上の必要性から門を設置していますが、見学を希望する方に分かりやすいように、案内表示の看板を設置しました。なお、門は以前の一般公開時から設置しております。
- 送迎のための車が方向転換をする際に、近隣の民地を使用しているとのご指摘については、民地との境界の市有地に転回禁止の看板を設置いたしました。
- 清閑亭利用者が道路で喫煙しているとのご指摘については、敷地内喫煙禁止及び路上喫煙をご遠慮いただきたい旨の看板を設置いたしました。
- 厨房から騒音がするとのご指摘については、4つ設置された換気扇のうち、最大のものに消音装置を設置し、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準を下回っていることを確認いたしました。
- 敷地内清掃時のブロワーの音が大きいとのご指摘については、ガソリン式のブロワーからバッテリー式のブロワーに変更し、消音に努めました。また、利用時間も最小限としております。
- 近隣住宅へのプライバシー配慮については、表門より主屋へ向かう坂を登りきったところに目線を逸らすために、人止柵や止め石を設置いたしました。
- 小田原別邸料理清閑亭のオープンに合わせて設置した県道沿いの立て看板が死角となり、通行の妨げになって危ないとのご指摘については、地域の方を含む関係者が現地立ち合いを行った上で、現在は一時撤去しております。今後改めて関係者が立会い、移設場所を決めて参ります。
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この情報に関するお問い合わせ先
文化部:文化政策課 文化政策係
電話番号:0465-33-1707