公益通報者保護制度
1 公益通報者保護法と制度の概要
公益通報者保護法とは
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由とする解雇や不利益な取扱いを禁止することや、公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めた法律です。
公益通報とは
企業等の事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者等。公務員も含む。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、事業者内の通報窓口や権限を有する行政機関等に通報することをいいます。
公益通報者の保護
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇した場合、その解雇は無効とされます。 また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
公益通報の対象となる法律
国民生活の安定や社会経済の健全な発展に資することを目的としていることから、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。
2 通報を考えている方へ
通報先
通報先は、事業者の通報窓口及び権限を有する行政機関等です。
小田原市への通報
法令違反に対する処分等の権限を有する各担当課に通報してください。通報先が不明な場合は、地域安全課市民相談係(電話0465-33-1775)にご相談ください。
なお、市が処分等の権限を有しない場合は、適切な通報先をご案内します。
なお、市が処分等の権限を有しない場合は、適切な通報先をご案内します。
3 事業者の方へ
事業者には、公益通報者保護法上、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備し、その業務の従事者を指定する義務が課されています(※)。また、国は事業者がとるべき措置の具体的な内容を定めるための指針を示しています。
事業者がこうした体制を整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。
なお、通報の受付や調査等を担当する従業員は、通報者が誰であるかを特定させる事項について守秘義務を負います。
(※)従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています。
事業者がこうした体制を整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。
なお、通報の受付や調査等を担当する従業員は、通報者が誰であるかを特定させる事項について守秘義務を負います。
(※)従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 市民相談係
電話番号:0465-33-1775