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不育症治療費助成事業のご案内

不育症の治療を受けられるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、平成27年5月1日から治療費用の
一部を助成しています。

対象要件

次の要件をすべて満たす人
  1. 医療機関において不育症治療の必要があると診断され、かつ、その診断に基づき不育症治療を行った夫婦であって、治療期間および助成の申請をした日のいずれににおいても、法律上の婚姻をしているご夫婦であること。
  2. 治療期間および助成の申請をした日において、ご夫婦ともに小田原市に住民登録があること。
  3. 治療期間および助成の申請をした日において、ご夫婦ともに医療保険各法の被保険者であること。
  4. ご夫婦が行った不育症の治療が、生活保護法(昭和25年法律第144条)第15号に規定する医療扶助および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号に規定する医療支援給付の対象外であること。
  5. ご夫婦の前年(助成申請日が1~5月の場合は、前々年)の所得の合計額が、730万円未満であること。
    ※所得の計算は、児童手当法施行令を準用します。
  6. ご夫婦ともに、納税すべき市税等に滞納がないこと。

助成内容

医療機関において受けた不育症治療にかかる医療費であって、保険診療対象外のもの。

ただし、次の費用は助成の対象外です。

【対象外の項目】

  1. 平成27年4月30日以前の治療費
  2. 不育症の診断のための検査費
  3. 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の不育症の治療に直接関係のない費用
  4. 処方せんによらない医薬品等の費用
  5. 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療費及び検査費
  6. 他の地方自治体から不育症治療にかかる医療費の助成を受けた期間がある場合は、当該期間中にかかった不育症治療費及び検査費

助成金額

1治療期間ごとの助成対象となる医療費に2分の1を乗じて得た額。
(1,000円未満の端数切り捨て。)
ただし、1年度あたり30万円を上限とします。

助成期間は、初回の申請日の属する年度の末日から4年を経過する日までです。

申請期間

1治療期間が終了した日の翌日から、6か月を経過する日の属する月の末日までにご申請ください。

  • 1治療期間とは
    医療機関における不育症治療開始日から、当該妊娠に関する出産(流産・死産等を含む)に伴い、不育症治療が終了するまでの期間を指します。
    1回の治療が2年度に渡る場合は、その治療が終了してから申請してください。

申請方法・必要書類

次の書類をそろえて、子ども若者支援課(おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃ3階)までご申請ください。
※令和5年4月より申請窓口が変更となりました

  1. 小田原市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
    ※令和4年4月1日より申請書の押印を廃止しました。
  2. 小田原市不育症診断及び治療実施証明書(様式第2号)
  3. 不育症治療に係る医療機関の発行した領収書及び診療報酬明細書の原本
    (保険外診療の金額がわかるもの)
  4. 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
  5. ご夫婦の住民票
    (本籍筆頭者、世帯主、続柄が記載されており、マイナンバーの記載がないもの。発行後3か月以内のもの)
  6. ご夫婦の前年の所得額を証明する(非)課税証明書、またはご夫婦の税額通知書もしくは納税通知書
    (1~5月に申請する場合は、前々年のもの。証明書を発行する自治体によっては、証明書の名称が異なり、課税証明書ではなく所得証明書の場合がありますが、内容としては、所得・扶養・控除の記載があるものを提出してください。)
  7. ご夫婦の完納証明書
必要書類のうち、1・2の書類は下記よりダウンロードできます。また、子ども若者支援課でも配架しています。
  • 証明書の取得にかかる費用は自己負担となります。
  • 市外から転入された方は、6・7の書類は、前住所地の自治体から取得していただく場合がございます。

交付の流れ

申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付決定となった場合、申請時に指定された口座に助成金を振り込みます。

申請についての詳細は、↓の「不育症治療費助成申請のご案内」をご確認ください。

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども健康係

電話番号:0465-46-7025

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