障がい者施設等通所者交通費の助成について
障がい者施設等に通所する市内在住の障がい者の方等に、施設への通所に要する交通費を助成します。
【助成対象施設】
- 生活介護事業所
- 自立訓練事業所
- 就労継続支援A,B型事業所
- 就労移行支援事業所
- 地域活動支援センター
助成金の算定基準
助成金は、施設への交通手段により助成額が異なります。交通費の対象となるのは「最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出した運賃」です。
(1)電車を利用している方
※15日以上通所する場合は、定期券の金額で算定します。
※児童扶養手当を受給されている方がJRの定期券を購入する場合、約3割引を受けることができます。利用の際は必ずお申し出ください。
(2)バスを利用している方
※障害者手帳により運賃が半額となる場合は、割引後の金額で算定します。
(3)自家用車を利用している方
※15日以上通所する場合は、定期券の金額で算定します。
※児童扶養手当を受給されている方がJRの定期券を購入する場合、約3割引を受けることができます。利用の際は必ずお申し出ください。
(2)バスを利用している方
※障害者手帳により運賃が半額となる場合は、割引後の金額で算定します。
(3)自家用車を利用している方
※片道 5km未満の場合 150円/日、片道 5km以上の場合 250円/日
(4)施設の送迎車を利用している方
※ 通所施設が利用者から徴収する料金と次の料金(片道5km未満の場合300円/日、片道5km以上の場合500円/日)のいずれか少ない方の額。ただし、障害福祉サービスの報酬の中に送迎加算が含まれている施設での送迎に係る費用は助成の対象となりません。
※1km未満は原則支給の対象外となります。ただし、障がいの状況により、徒歩に支障がある場合はご相談ください。
※1km未満は原則支給の対象外となります。ただし、障がいの状況により、徒歩に支障がある場合はご相談ください。
※徒歩、自転車、オートバイ等は助成の対象となりません。
※助成の対象経路は神奈川県内とします。
※主に利用する経路が対象となります。雨の日の利用や外出先からの経路など一時的な経路は対象外です。
※助成の対象経路は神奈川県内とします。
※主に利用する経路が対象となります。雨の日の利用や外出先からの経路など一時的な経路は対象外です。
小田原市通所交通費助成事業のご案内 PDF形式 :450.6KB
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支給月
通所交通費は、年に4回、3か月分ずつ申請していただき、指定の口座へお振込みします。
お振込み時期の前後に、市からハガキにて振込通知が届きます。
通所した期間 | 申請する時期 | お振込予定 |
1~3月分 | 4月 | 5月末頃 |
4~6月分 | 7月 | 8月末頃 |
7~9月分 | 10月 | 11月末頃 |
10~12月分 | 1月 | 2月末頃 |
申請方法
次のものをお持ちになり、障がい福祉課で申請を行ってください。
※本人の押印は不要になりました。
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 障害者手帳又は自立支援医療受給者証
変更の届出
次の場合は届出が必要となります。
- 自宅のお引越しや、通所する事業所を変更するため、経路が変わる場合
- 電車・バスではなく、自家用車や施設の送迎等に通所方法が変わる場合
- 長期の療養や就職などにより、通所を中止する場合
通所の実績報告
助成金の支給決定を受けた方は、通所施設の証明を受けた通所日数や交通手段についての実績報告を3か月ごとに提出していただきます。報告書は申請する時期に事業所に送付します。
<事業者の方へ>
通所交通費の必要日数の算定のため、次のことにご留意ください。
<事業者の方へ>
通所交通費の必要日数の算定のため、次のことにご留意ください。
- 在宅利用を含む場合は、通所日数をご記入ください。
- 施設外就労先への交通費は含みません。事業所へ通所した日数をご記入ください。
- 往路と復路で通所方法が異なる場合は、その内訳がわかるようにご記入ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい給付係
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317