在宅高齢者等福祉タクシー利用助成
在宅の寝たきり高齢者等の方がタクシーを利用した場合、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー券を交付します。
《お知らせ》
新型コロナワクチンの接種(追加接種を含む)を受けるため、集団接種会場やかかりつけの医療機関等へ行く際にも、交付された「高齢者等福祉タクシー利用券」を使用することができます。
御利用の際は、次の点に御注意下さい。
1.ワクチン接種のためのタクシー利用であることを、必ずタクシー運転手さんにお伝えください。
2.助成される額は、「初乗り運賃相当額」のみです。
3.ワクチン接種の際に使用した枚数分のみ追加交付(片道乗車につき1枚)しますので、市役所高齢介護課まで御連絡下
さい。
※3回目接種以降の追加接種も対象となります。
御利用の際は、次の点に御注意下さい。
1.ワクチン接種のためのタクシー利用であることを、必ずタクシー運転手さんにお伝えください。
2.助成される額は、「初乗り運賃相当額」のみです。
3.ワクチン接種の際に使用した枚数分のみ追加交付(片道乗車につき1枚)しますので、市役所高齢介護課まで御連絡下
さい。
※3回目接種以降の追加接種も対象となります。
福祉タクシー券の交付対象者
小田原市にお住まいで介護保険の要介護認定で要介護3~5と認定を受けた方。
ただし、次の方は対象外となります。
・在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成対象者
・軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方
・施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方、医療機関に
3か月を超えて入院されている方
ただし、次の方は対象外となります。
・在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成対象者
・軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方
・施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方、医療機関に
3か月を超えて入院されている方
福祉タクシー券の交付枚数
1か月につき4枚(4月末日までの申請は48枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×4枚交付)です。
申請方法
福祉タクシー券の交付を希望される方は、身分証明書、介護保険被保険者証をお持ちになり、高齢介護課(16番窓口)で申請してください。
また、新型コロナウイルス感染症予防のため、高齢者等福祉タクシー利用券の交付を郵送でも受け付けます。
交付対象者に該当される方は、在宅高齢者等福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項を記入し、下記宛先にお送りください。後日対象者の御住所あてにタクシー券を郵送します。
なお、郵送対応は新型コロナウイルス感染症が収束したと認められる日までとします。
・申請書送付先
〒250-8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
高齢介護課 高齢者福祉係 行
・申請に必要な書類
在宅高齢者等福祉タクシー利用券交付申請書
対象者の介護保険被保険者証の写し
申請者の身分証明書の写し
- 申請書
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 高齢者福祉係
電話番号:0465-33-1841