食の自立支援事業(配食サービス)
栄養状態の改善を必要とする方に、健康で自立した食生活をおくるための支援として、安否確認を兼ねて食事を配達します。
対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯の方のうち、調査により栄養状態の改善が必要であると認められた方。
- 同居家族が仕事などに出ていて日中のみ高齢者世帯となる場合や、別棟で同一・隣接敷地内に親族が居住している場合などは、家族・親族による安否確認が可能ですので、原則として利用できません。
配達日
1日1食(昼食又は夕食)原則として月~土曜日
- 1日2食以上利用することはできません。
- 週1食より利用できます。
- 状態確認が特に必要な方を除いては、日曜日、または通所型・訪問型の介護サービスにおける食事や調理支援を利用している曜日の利用はできません。
利用料金
普通食500円、特別食500円(1食当たり)
- 特別食とは、きざみ食・減塩食・低カロリー食など、特別な調理を必要とする食事です。
- 平成22年4月1日より特別食の利用料金が変わりました。
申請から利用までの流れ
利用については、高齢介護課窓口もしくは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
利用の相談を受けましたら、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターの職員(保健師または経験のある看護師など)がご自宅などを訪問し、心身の状態や生活環境について調査をします。この結果に基づき、配食サービスをはじめとする食関連サービスの利用調整を行います。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0465-33-1864