第3期小田原市地域福祉計画
計画策定の趣旨
平成12年に社会福祉法が制定され、地域福祉の推進が基本理念の1つとして掲げられました。そして、同法第107条の規定により、住民に最も身近な市町村が、地域福祉推進の主体である住民などの参加を得ながら、地域のさまざまな福祉の課題を明らかにし、その解決に向けた施策や体制などを整備するための計画として地域福祉計画が位置づけられました。
福祉に関する計画は、一般的には「高齢者」「障がい者」「児童」などの対象ごとに策定されますが、地域福祉計画は「地域」という視点で福祉に共通する課題を整理し、市民とともに、地域において支援を要するさまざまな人の生活を支えていくための計画です。
計画の位置付け
地域福祉を総合的に推進するため、社会福祉法第107条の規定で定められている事項及びその他地域福祉の推進に関する事項など、地域福祉を推進するための基本的理念及び方針について定めるものです。
第5次小田原市総合計画「おだわらTRYプラン」を上位計画とし、あわせて、地区自治会連合会の区域を単位として各地区において策定した地域別計画にも即しつつ、おだわら高齢者福祉介護計画、おだわら障がい者基本計画、小田原市食育推進計画、小田原市子ども・子育て支援事業計画、小田原市健康増進計画などの個別・分野別計画についての地域福祉を推進するうえでの共通する理念や方針を明らかにし、その推進方向と具体的な推進施策などを定めるものであり、総合計画と個別・分野別計画の中間に位置づけられる計画です。
さらに、本市が推進しているケアタウン構想を、小田原市社会福祉協議会が策定する小田原市地域福祉活動計画と一体となって具現化していくための計画でもあり、この度、冊子を一本化することにより、本市全体の地域福祉の取組方針や内容をよりわかりやすく示した計画となっています。
計画の期間
平成29年度から平成33年度までの5年間を計画の期間とし、必要に応じて見直しを行います。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係
電話番号:0465-33-1861